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 判例 国税通則法
2010/08/31 納税猶予の不許可処分に裁量権の逸脱はないと判示
2010/07/06 取引先の倒産に伴う手形債務の負担は不測の事態と判断
2010/04/06 税法の不知は請求人の事情に基づくものと指摘、請求を棄却
2010/03/02 納税猶予の要件の立証責任は納税者にあると裁決
2010/01/26 源泉所得税の納付日は金融機関が収納手続をした日と判断
2009/10/27 被相続人の役員退職金の支払義務を請求人が免除したと認定
2009/08/11 売買契約の無効確認判決は後発的事由には当たらないと裁決
2009/06/09 振替納税できない場合の延滞税は法定納期限の翌日から計算
2009/02/10 納付計画書が納税猶予申請手続の必須条件ではないと裁決
2008/07/08 取得時効の確定判決を理由にした更正の請求を妥当と裁決
2008/05/27 処分の無効を理由とした場合でも不服申立期間の遵守が原則
2008/04/08 事前に仮装等の事実を明かにしても重加算税の処分は妥当
2008/03/25 通則法23条2項1号の判決に当たると認定、原処分を全部取消し
2007/07/31 相続回復請求権は被相続人の遺産と判断、更正の請求を否定
2007/01/23 訴訟係属中を理由にした期限後申告でも正当の理由は否定
2006/11/07 分割納付中の充当処分・委託納付に違法性はないと裁決
2006/10/31 S・O訴訟で最高裁が過少申告加算税賦課は不当・酷と判示
2006/10/24 申告を委任した第三者の隠ぺい・仮装でも納税者本人に責任
2006/09/05 請求人と税理士間に隠ぺい・仮装に係る意思の疎通を認定
2006/03/20 当初から相続財産の過少申告を意図したものと認定、棄却
2006/01/31 第二次納税義務者で主たる課税処分に対する審査請求は可能
2005/10/18 当事者間の権利関係を争う判決でなければ更正の請求は不可
2005/06/28 納税者の主観的な事情による場合の正当な理由の主張を否定
2005/03/08 税法の不知は正当な理由がある場合には該当しないと裁決
2004/12/14 宅配便による申告書の提出が郵便でないのは明らかと裁決
2004/10/26 第二次納税義務者の不服申立は第二次納税義務発生から起算
2004/08/04 附帯決議を理由にした更正処分の取消しの請求を棄却
2004/07/06 隠ぺい・仮装した修正申告に対する重加算税の賦課は妥当
2004/06/22 大使館勤務職員の過少申告に偽りその他不正の行為を認定
2004/04/20 税額を期限内に納付しても申告書が未提出なら無申告加算税


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