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2016/09/13 増資による新株式の取得によって受けた利益が生じていると裁決
2015/10/19 第二次納税義務の告知処分が可能な譲渡担保財産に当たると認定
2015/05/12 法人格が消滅していないため第二次納税義務の納付告知処分は適法
2013/09/04 処分の名宛人以外の共有者も取消しを求める利益を有すると判示
2012/02/28 税の専門家であり法律の専門家でないと判示、税賠請求を棄却
2011/03/15 事業譲渡の際は譲渡財産を限度に第二次納税義務を負うと判示して棄却
2011/03/08 株主又は社員等の共同的な事業者とは推認できないと判断
2010/05/31 収用特例の適用に誤指導があったと認定、控訴審に破棄差戻し
2009/12/22 相続分を超える財産の取得は第三者への利益処分と判示
2009/09/15 役員報酬も給料等に該当すると判断、差押処分を一部取消し
2008/01/29 課税処分取消訴訟続行中に公売手続の停止を求めることも妥当
2007/02/20 第二次納税義務者とみなして行った差押えは違法と判決
2006/08/29 国税滞納に係る差押処分の取消請求を効果消滅を理由に却下
2006/07/31 証明書類なければ登免税は減額されず還付もされないと棄却
2005/08/09 登記機関からの通知なくとも登免税の還付請求は可と判断
2004/12/28 記帳担当者の仮装行為は請求人の指示によるものと認定
2004/05/11 控訴審は再び社会福祉法人の理事長の横領は給与と判示
2003/09/30 一身専属性を有する慰謝料請求権の差押えは違法と裁決
2003/08/12 税制選択上の過誤でも保険は免責されないと最高裁が判断