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 国税通則法
2014/12/09 判決の確定を理由にした更正の請求を否定、訴えを棄却
2014/12/02 雑収入発生の事実が認められない以上、仮装等はないと認定
2014/10/14 住所地は勤務地と認定、勤務地の税務署長に処分権限ありと判示
2014/08/26 納税税額を減少させる更正処分に対する審査請求は不適法
2014/08/12 所得税の還付後に行った更正処分に、信義則違反はないと判断
2014/07/24 通則法改正で「反面調査」が増加中
2014/07/10 新しい納税者救済制度の弱点
2014/06/17 却下の異議決定そのものが誤りのため審査請求は適法と裁決
2014/05/20 ゆうメールによる申告書の提出は郵送によるものではないと裁決
2014/04/24 使い分けが必要となる改訂前後の税務代理権限証書
2014/03/12 異議申立ての期間徒過を理由に原処分の取消請求を棄却
2014/02/05 日税連が国税通則法の改正を求める意見を公表
2014/02/04 法定納期限後の源泉税納付にやむを得ない事情を認定
2014/01/15 納税猶予申請の不許可処分に裁量権の逸脱があったと判示
2013/12/12 税務調査「30年に1度」が意味すること
2013/10/31 法人事業概況説明書の未提出に罰金?
2013/09/24 生計を一にしない母親の病気も納税猶予該当事実と裁決
2013/07/11 「事前通知」の省略が続出、国税通則法に抜け道
2013/01/18 意見聴取後の修正申告書提出に加算税適用せず
2012/12/13 来年1月から質問検査権がパワーアップ
2012/11/13 調査に関連する修正申告であり、更正を予知したものと認定
2012/10/16 連帯納付義務を免れる目的の解除に基づく更正の請求を否定
2012/09/24 先行的取組を実施しない主な税務調査手続きは
2012/09/21 税務調査手続の法定化で10月から事前通知等を先行実施
2012/07/31 更正の請求期間徒過後の非申請型の義務付けの訴えは不適法
2012/07/10 いわゆる4号該当事実は認められないと納税猶予の申請を否定
2012/01/24 請求人の行動を総合考慮、重加算税の賦課要件を満たすと判断
2011/12/06 未調査のまま、収集済みの資料を基礎にした課税処分も妥当
2011/11/22 個別対応方式の用途区分の方法の誤りは更正の請求の対象外
2011/06/21 申告の無効を理由にした更正の請求は不適法と判断、棄却


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