日税連が国税通則法の改正を求める意見を公表
カテゴリ:08.国税通則法, 13.会計士・税理士業界 トピック
作成日:02/05/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 総務省が昨年6月に「行政不服審査制度の見直し方針」を公表、今通常国会で、この見直し方針に基づき行政不服審査法とその関係法律の改正案が審議される予定だが、行政不服審査法の特別法である国税通則法に規定される国税不服審査制度についても、関係法律として改正されることとなることから、日本税理士会連合会(池田隼啓会長)はこのほど、その見直しに対する8項目の意見をまとめた。

 それは、1)現行国税通則法上の「異議申立て」を「再調査の請求」として存置し、これと審査請求との選択性とすること、2)不服申立期間を延長すること、3)標準審理期間を設けること、4)国税審判官の所持する証拠書類等の閲覧、謄写を認めること、5)審理手続を充実させること、6)国税審判官の任用に関する基準を策定すること、7)行政庁の不作為について、一定の処分をすることを求める制度を設けること、8)国税不服審判所への審査請求前置は維持すること、の8項目。

 なお同会では、「国税通則法は、行政不服審査法と同年に制定されていることからも、一般法としての行政不服審査法からみて極めて重要な特別法の一つであり、国税通則法における事後救済手続きに関する規定に関しては、一般法である改正行政不服審査法で定める手続きと同等又はそれ以上の水準の内容とするための整備充実が図られることを切に期待する」としている。