使い分けが必要となる改訂前後の税務代理権限証書
カテゴリ:08.国税通則法, 13.会計士・税理士業界 トピック
作成日:04/24/2014  提供元:21C・TFフォーラム



 平成26年度税制改正では、納税環境整備として、納税者と税務代理人の双方に対して行うこととされていた税務調査の事前通知について、平成26年7月1日以後に行う事前通知から、税務代理権限証書に納税者の同意が記載されている場合には、税務代理人に対してすれば足りることとされるとともに、税務代理権限証書の様式が改訂された。

 また、事前通知に関する同意を記載した税務代理権限証書については、平成26年6月30日以前であっても、改訂前の税務代理権限証書を使用して提出できる措置が採られており、例えば平成26年3月決算法人の申告の際にも、同意を記載した税務代理権限証書を提出することができる。

 ところで、納税者から新たに税務代理を委任された(それより前の年分等について別の税務代理人が同意を記載した税務代理権限証書を提出していた)場合に、それより前の年分等を含めて事前通知をして欲しい際の国税当局への手続きに関しても、提出が26年6月30日までか、7月1日以後かで、税務代理権限証書が違ってくるので注意したい。

 まず、26年7月1日以後に税務代理権限証書を提出する場合は、改訂後の税務代理権限証書にある「過年分に関する税務代理」欄及び「調査の通知に関する同意」欄にレ印を記載することで、税務代理を委任されていなかった過去の年分等(前任の税務代理人が税務代理権限証書を提出していた年分等を含む)についても、調査が行われる場合の税務代理を委任することができる。また、過去の年分等について税務代理権限証書の提出を失念していた場合にも、同様に記載をすれば足りる。

 一方、平成26年6月30日以前に税務代理権限証書を提出する場合には、改訂前の税務代理権限証書を使用することとなり、「2 その他の事項」欄に、「上記の税目に関して調査がある場合には、上記の年分等より前の年分等についても税務代理を委任します。また、上記の代理人に税務代理を委任した事項(過年分の税務代理権限証書において委任した事項を含みます。)に関して調査が行われる場合には、私(当法人)への調査の通知は、当該代理人に対して行われることに同意します。」と記載することになる。