先行的取組を実施しない主な税務調査手続きは
カテゴリ:08.国税通則法 トピック
作成日:09/24/2012  提供元:21C・TFフォーラム



 国税庁は、国税通則法等の改正に伴い、税務調査手続等の一部(事前通知及び修正申告等の勧奨の際の教示文の交付)については、平成24年10月1日以後に開始する調査から先行的に取り組むこととしているが、1)理由附記、2)更正決定等をすべきと認められない旨の通知、3)教示文を交付する際の署名押印、4)預り証を交付する際の署名押印、などについては、先行的取組みでは実施しない旨明らかにしている。

 1)の理由附記では、国税通則法施行後においては、全ての処分(申請に対する拒否処分及び不利益処分)に理由附記を行うことになるが、先行的取組みにおいては、現行法令に基づき理由附記(青色申告書に係る更正や青色申告の承認の取消処分など)を行うことになる。

 2)の更正決定等をすべきと認められない旨の通知では、法施行後においては、実地の調査の結果、調査した全ての税目及び課税期間のうち、非違が認められなかった税目及び課税期間がある場合には「更正決定等をすべきと認められない旨の通知」をすることになるが、先行的取組みにおいては、従来どおり調査した全ての税目及び課税期間について非違が認められなかった場合で、かつ指導事項がない場合に「調査結果のお知らせ」を送付する。

 3)の教示文を交付する際の署名押印では、法施行後においては、「不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨」を記載した書面の直接交付(交付送達)を行う際、国税通則法施行規則第1条の規定により、交付送達を行った旨を記載した書面に署名押印を求めるが、先行的取組みにおいては、署名押印は求めない。

 4)預り証を交付する際の署名押印では、法施行後は、「預り証」の直接交付(交付送達)を行う際、国税通則法施行規則第1条の規定により、交付送達を行った旨を記載した書面に署名押印求めるが、先行的取組みにおいては、署名押印は求めない。なお、提出物件を留め置く際は、従来どおり「預り証」を交付する。提出物件を返還し、「預り証」を返還してもらう際は、提出物件を返還した事実を客観的に明らかにするため、従来通り「預り証」に署名押印を求めることになる。