税務調査手続の法定化で10月から事前通知等を先行実施
カテゴリ:08.国税通則法 トピック
作成日:09/21/2012  提供元:21C・TFフォーラム



 国税庁は、昨年の税制改正で税務調査手続が法定化されたことを受け、このほど法令解釈通達を制定するとともに、事務運営指針で調査に当っての基本的な考え方を定め、法令を遵守した適正な調査を行うよう、職員に対し指示している。法定化後の税務調査手続は、原則、平成25年1月1日以後開始する調査から適用されるが、円滑な実施のため本年10月1日以後開始する調査から、税務調査手続のうち、事前通知と修正申告等の勧奨の際の教示文の交付手続を先行実施する。

 実地調査する場合は、原則として、あらかじめ電話等により、納税者や税務代理人(税務代理権限証書を提出している税理士等)と調査開始日時を日程調整した上で、調査開始日時・場所、調査対象税目、調査対象期間など法定化された事前通知事項を双方に通知することになる。

 修正申告等の勧奨に当たっては、納税者や税務代理人に対し、「不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる」旨を説明するとともに、その旨を記載した書面が交付される。

 実地調査の結果説明は、納税者に対して行われ、納税者の同意がある場合に限り、税務代理人が納税者に代わって説明を受けられる。この同意は、税務代理人に説明してほしいという納税者の明確な意思表示があるかどうかで判断される。仮に税務代理権限証書に同意する旨が明記されていても、改めて調査結果の内容説明をする時点で、同意の有無を確認することになる。