雇入通知書 パート・アルバイトを雇用する場合、正社員を雇用する時と違って口約束などで様々な労働条件を取り決めてしまい、後々トラブルとなることがあります。パートを雇用するのも正社員を雇用するのも労働者を雇用することには変わりなく、『雇入通知書』により条件を明示、文書化しておくべきです。 労働基準法第15条では「労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間、その他の労働条件を明示しなければならない」と定められています。 ○労働条件通知書/雇入通知書(短時間・派遣労働者用) ダウンロード(Word2000ファイル) ■雇入通知書に記載する内容■ ・労働契約の期間に関すること ・就業場所 ・従事する業務の内容 ・始業、終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無 ・休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関すること ・賃金の額、計算方法、支払いの方法、締め日及び支払日、昇給に関すること ・退職に関すること *賞与・退職金等は支給しない場合は記載の必要はありません。 雇用契約書 労働契約書 ○雇用契約書/労働契約書(短時間・派遣労働者用) ダウンロード(Word2000ファイル) 就業規則 ■パート・アルバイトの就業規則■ パートも含め常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成義務があります。パートに対しても、正社員とまったく同様の扱いをする場合にはパート用の就業規則を作成する義務はないのですが、パートと正社員と『雇用期間』 『賃金』『労働時間』等労働条件を全く同じ扱いをする事業所はほとんどないと思います。その場合には新たなパート用の就業規則を作成するか、既存の正社員用の就業規則を準用する必要があります。 ■パート・アルバイト用の就業規則を作成する時の留意点■ 正社員用の就業規則の中でパート用の就業規則は別に定めている旨を明確に規定しておくことが必要です。就業規則は労働基準法第90条第1項により労働者の意見を聞く必要がありますが、その場合、パートの就業規則だからパートの意見だけ聞けばよいというのではなく、正社員も含めた労働者の意見を聞く必要があります。パートに適用する就業規則を作成したら、正社員のものと2種類の就業規則がひとつの事業所にあるように感じますが,そうではなく両者をあわせてひとつの就業規則という事になります。よって、事業所全体でみれば就業規則の追加変更となり、『就業規則の変更届け』を労働基準監督署長へ届出ることになります。 ■正社員の就業規則を準用する場合の留意点■ 正社員とパートでは労働条件に異なる部分が多いため、完全に準用することはできません。就業規則の各規程の中でパートに適用する部分、適用しない部分を明確にしておく必要があります。また、規則は準用するが基準を変えて適用する場合も、その部分及び基準を明確にしておく必要があります。 |