休暇の付与 休暇に関しては、労働基準法ではパートと正規従業員の区別をしていません。 よって、労働基準法の定めによって正規従業員と同様の扱いをしなくてはなりません。 ■年次有給休暇■ 1週間の所定労働日が5日以上のパートには正規従業員と同様の有給休暇を与える必要があり、さらに5日に満たない所定労働日のパートにも日数に応じて休暇を与えなくてはなりません。 ■産前産後休暇■ 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休暇を請求した場合、産後8週間を経過しない女性は就業させてはなりません。ただし、産後6週間経過し、本人が就業を希望した場合、医師が支障なしと認めた業務に就かせる事は差し支えありません。 ■生理休暇■ 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を申請した時は、その者を就業させてはなりません。生理日の就業が著しく困難であるかどうかはその本人の証明を待つしかありません。特に証明が必要な場合でも医師の診断書を提出させることなく、同僚の証言程度の証明とすべきです。 ■介護休暇■ 要介護状態にある対象家族を介護するパートが休暇を申し出た場合、介護休暇を与えなければなりません。ただし、雇用期間が1年未満のパートなどについては、労使協定により介護休業の対象としないことができます。 ■育児休暇■ 1歳未満の子(養子でも良い)を養育するパートが休暇を申し出た場合、育児休暇を与えなければなりません。ただし、雇用期間が1年未満のパートなどについては、労使協定により育児休業の対象としない事ができます。 以上が労働基準法などで定める休暇(法定休暇)ですが、その他、それぞれの企業が任意に定める休暇(法定外休暇)、例えばリフレッシュ休暇、結婚休暇、慶弔休暇も長期に勤続するパートにもある程度の日数を与えるのが望ましいと思われます。 休憩の付与 労働基準法第34条では、 「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」とあります。 この規定はパートにも適用されますのでパートの労働時間に応じた休憩時間を与える必要があります。6時間を超えないパートについては休憩時間を与えなくも法律上は違反とならないのですが、労働の内容・質、労働時間等によっては作業効率、災害防止の観点から適当な時間の休憩を与える方が良い場合もあると思います。 また、正社員が休憩に入る昼休み等に休憩を与える必要がないからといって食事も取らせず働かせる事は勤労意欲に影響し、パートの定着率も低下する事も考えられますので労働時間が昼休みをはさみ、午後からもある程度の労働時間が残っている場合、最低限昼食をとる時間の休憩を与える配慮が必要かと思います。 |