健康保険・厚生年金保険 パートが健康保険・厚生年金保険の資格を取得できるかどうかは使用関係の実態によります。 1日、1週間の労働時間及び1ヶ月の労働日数が当該事業所の同種業務に従事する従業員の4分の3以上である場合、原則として被保険者になります。資格取得届けは社会保険事務所に対して行います。 (別途適用除外規定あり) 雇用保険 “一般被保険者” と “短時間労働被保険者”に分かれる 雇用保険の適用基準は以下のとおりです。 (1) 1週間の所定労働時間が20時間以上の者 (2) 1年以上継続して雇用される見込みの者 よって、パートの労働条件がこれらの基準に適合する時は被保険者の資格取得届を職業安定所に届けなくてはなりません。 (別途適用除外規定あり) 労災保険 労災保険は正社員、アルバイト、パートタイマー、契約社員等1人でも労働者を雇用すると強制加入となります。パートも他の従業員の分も含めて賃金から保険料を算出し、納付しなければなりません。 (別途適用除外規定あり) |