『短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律』 経緯 会社に労働力を提供してくれる貴重な人材は重要な戦力になる為、短時間労働者を対象とした初めての法律として『短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律』(パートタイム労働法)が制定されました。 目的 短時間労働者が能力を活かせるように福利の充実を図ること 短時間労働者の対象者 1週間の所定労働時間が同じ事業所に雇用されている通常の労働者に比べて短い労働者 適正な労働条件の確保及び教育訓練の実施 労働条件の明示(賃金や所定労働時間関連など) 就業規則の整備 労働時間 年次有給休暇 期間の定めのある労働契約 解雇の予告 退職時の証明 賃金・賞与及び退職金 健康診断 妊娠中及び出産後における措置 ■ 福利厚生の充実その他の雇用管理の改善 教育訓練の実施 福利厚生施設 育児休業及び介護休業に関する制度等 雇用保険の適用 高年齢者の短時間労働の促進 通常の労働者への応募機会の付与等 注)所定労働時間が通常の労働者とほとんど同じ労働者の取扱いに注意する事 パート・アルバイトを常時10人以上雇用する場合、事業所毎に管理者を選任し見やすい場所に掲示しなければなりません。 |