◎在留資格とは? 在留資格とは、外国人が日本で行おうとする活動の観点から分類されたもので、在留資格一覧表にあるように入管法で27種類に分類されています。 つまり、前述の「1.外国人雇用の実態」でも日本政府の基本方針を見てきたように、日本政府はどんな活動を行う外国人でも受け入れるのではなく、その活動範囲に一定の制限を課しており、在留資格は「どのような活動を行う外国人を受け入れるか」が分類されているものなのです。 それぞれの在留資格は「就労に制限のないもの」「一定範囲で就労が可能なもの」「就労不可のもの」の3種類に大きく分けることが出来ます。 どれに該当するかによって自社での就労が可能かどうかが決まってきますので、必ず確認しましょう。
在留資格一覧表 A 活動に基づく在留資格 1.各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格 2.就労はできない在留資格 3.個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格 B 身分又は地位に基づく在留資格 【参考】それぞれの在留資格には、以下のような基準が設けられておりますので、詳細については入国管理局などにお問い合わせ下さい。 <在留資格「投資・経営」の基準> 1.申請人が本邦において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合は、次のいずれかにも該当していること。 イ 当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。 ロ 当該事業所がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の本邦に居住する者で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。 2.申請人が本邦における貿易その他の事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦における貿易その他の事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること。 イ 当該事業を営むための事業所が本邦に存在すること。 ロ 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の本邦に居住する者で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。 3.申請人が本邦における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 ※入国管理局においては、そのガイドラインを「新規事業を開始しようとする場合の投資額が年間500万円以上」としています。 |