◎外国人登録 外国人登録とは、外国人の居住関係や身分関係を明かにするものです。外国人の方が日本に滞在する場合は、入国してから90日以内に、居住する市区町村役場(所)に本人が出向いて登録しなければなりません(子どもが生まれたときは60日以内に両親のいずれかが代理申請)。 ただし、観光など一時的に滞在する場合は申請する必要はありません。 外国人登録の手続きは・・・
【参考】外国人登録法 在留資格や在留期間などが出入国管理及び難民認定法によって定められているのに対して、外国人登録は外国人登録法によって定めが設けられています。 簡単に言えば、日本人に戸籍簿(戸籍法)、住民基本台帳(住民基本台帳法)があるように、外国人の方には、外国人登録(外国人登録法)があると考えればいいでしょう。 外国人登録法 第3条(新規登録) 本邦に在留する外国人は、本邦に入ったとき(入管法第26条の規定による再入国の許可を受けて出国した者が再入国したとき及び入管法第61条の2の6の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国した者が当該難民旅行証明書により入国したときを除く。)はその上陸の日から90日以内に、本邦において外国人となったとき又は出生その他の事由により入管法第3章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなったときはそれぞれの外国人となった日又は出生その他当該事由が生じた日から60日以内に、その居住地の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の191項の指定都市にあっては区。以下同じ。)の長に対し、次に掲げる書類及び写真を提出し、登録の申請をしなければならない。 (1)外国人登録申請書1通 (2)旅券 (3)写真2葉 |