【在留資格一覧表】 A 活動に基づく在留資格−1

 A 活動に基づく在留資格


1.各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格

在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間 就労
外 交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動例:外交官 「外交活動」を
行う期間
公 用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の工務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外交の項に揚げる活動を除く。)例:国際機関員 「公用活動」を行う期間
教 授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動例:大学教授 3年、1年
芸 術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興業の項に揚げる活動を除く。) 3年、1年
宗 教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動例:牧師、修道僧等 3年、1年
報 道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動例:報道カメラマン、ルポライター等 3年、1年
投資・経営 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(法律・会計業務の項に揚げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)例:外資系企業の役員 3年、1年
法律・
会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係わる業務に従事する活動例:弁護士、公認会計士等 3年、1年
医療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係わる業務に従事する活動例:医師、看護婦等 3年、1年
研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の項に揚げる活動を除く。)例:企業・財団の研究者等 3年、1年
在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間 就労
教育 本邦の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする
活動例:外国語教師
3年、1年
技術 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(教授の項に揚げる活動並びに投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に揚げる活動を除く。)例:コンピューター技師、システムエンジニア、自動車設計技師等 3年、1年
人文知識・
国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授の項、芸術の項、報道の項並びに投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に揚げる活動を除く。)例:通訳、語学の指導、デザイナー、為替ディーラー等 3年、1年
企業内
転勤
本邦の本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務項の下欄に揚げる活動例:活動は「技術」「人文知識・国際業務」にあげるものに限る 3年、1年
興行 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係わる活動又はその他の芸能活動(投資・経営の項に揚げる活動を除く。)例:舞踏家 1年、6月
又は3月
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動例:中華料理、フランス料理コック等 3年、1年

(注)「就労」欄の表示内容…◎:就労に制限なし、○:一定範囲で就労可、×:就労不可


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