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 4.在留資格、在留期間などに関する手続き
1.外国人雇用の実態 2.外国人を採用する際のチェックポイント 3.在留資格一覧表
4.在留資格、在留期間などに関する手続き 5.市区町村への外国人登録とは?
6.外国人を雇用するための機関等 7.外国人労働者の労働条件、社会保険、税金等

◎在留資格認定証明書

 海外で外国人を募集し日本で就労させる場合、在外公館に査証(ビザ)の発給申請を行い、査証の発給(旅券に証印の押なつ)を受けて日本に入国することになりますが、査証の発給申請は一般的に1年程度の日数を要するようですので相当な時間が掛かります。
 ただし、在外公館における査証申請の際に在留資格認定証明書を添付すると、日本への照会を行う手間が省けますので、査証の早期発給が期待できます。
 在留資格認定証明書の交付申請は、本人もしくは会社の担当者等の代理人が申請を行います。

 ※在留資格認定証明書は上陸許可を保証するものではなく、上陸のための他の条件に適合しない場合又は事情の変更があった場合などは上陸を許可されないこともあります。

在留資格認定証明書の手続は・・・
 在留資格認定証明書交付申請書、申請人の写真、委任状(代理人が申請する場合)、パスポートのコピー(記載部分の全ページ)などその他、必要書類や詳細については、入国管理局などにお問い合わせ下さい。

【参考】ビザ(査証)とは?
 ビザとは、在外公館(大使館又は領事館)で発行されるもので、その外国人が持っているパスポートが有効であるという「確認」と、ビザに記載された条件のもとで入国させても支障がないという「推薦」の意味を持っています。


◎就労資格証明書

 就労可能な在留資格(「人文知識・国際業務」「技術」など)を取得している外国人が、その在留資格の活動範囲内でこれまで従事していた職種と同様の職種に転職する場合は、転職したことだけをもって入国管理局に手続する必要はありません。
 ただし、現に有する在留資格によって転職後も就労が可能であるかどうかを改めて確認したいのであれば、就労資格証明書の手続を行うことで、その証明を受けることができます。


◎在留資格変更許可申請書

 就労可能な在留資格(「人文知識・国際業務」「技術」など)を取得している外国人が、その在留資格の活動範囲内でこれまで従事していた職種と異なる在留資格の活動範囲外の職種に転職する場合は、事前に在留資格の変更申請をして許可を受けなければなりません。
 また、変更許可が出されるまで3〜4ヶ月程度の時間が掛かる場合もあるようですので、早めに手続きをすすめる必要があるでしょう。
※原則として「短期滞在」から他の在留資格への変更はできないようです。(就労を目的とした在留資格ではなく日本人と結婚したため「日本人の配偶者等」に変更されるなど身分関係の変更に基づく在留資格の変更については許可される場合もあるようです)


◎在留期間更新許可申請書

 我が国に在留する外国人は、認められた在留資格の範囲内の活動を、在留資格とともに認められた在留期間の間行うことができます。
 在留期間については、その途中に転職をした場合であっても、入国管理局に手続きする必要はありません(現に取得している在留資格の活動範囲外の職種に転職する場合は、在留資格の変更をする必要があります)。
 次の在留期間更新の際に、期間の更新とあわせて転職後の事業所に関する関係書類を提出することになります。
 また、入管法上、在留期間の更新申請は在留期間内に行えばよいことになっているため、申請した時期によっては在留期間内に更新できるかどうかの結果がでない場合も考えられます。この場合は結果がでるまでは従来の在留資格が継続しているものとされます(この場合、旅券に「申請APPLICATION」の旨の入国管理局のスタンプが押されているようですので、ご確認ください)。

就労資格証明書、在留資格変更許可申請書、在留期間更新許可申請書の手続は・・・
 就労資格証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書、在留期間更新許可申請書、本人の旅券(又は、渡航証明書)及び外国人登録証明書(申請時に窓口で提示)、履歴書(特に書式は決まっていない)、給与所得の源泉徴収票、雇用契約書の写し、会社の商業登記簿謄本及び決算報告書、会社案内書、雇用理由書などその他、必要書類や詳細については入国管理局などにお問い合わせ下さい


◎身元保証書

 在留資格が「日本人の配偶者等」「定住者」等の場合で、査証(ビザ)取得時、在留資格変更時、在留期間更新時などに身元保証書の提出を求められるケースがあるようです。
(在留資格が「技術」「人文知識・国際業務」「技能」等の就労を目的としている場合は、身元保証人を求められることはないようです)。
 その内容は (1) 滞在費 (2) 帰国旅費 (3) 法令の遵守を明記したもの となります。

身元保証書の添付書類は…
 身元保証書に係る必要書類、保証人の源泉徴収票等、保証人の在職証明書、保証人の住民票 その他、必要書類や詳細については入国管理局などにお問い合わせ下さい


◎資格外活動許可書

 「留学」「就学」の在留資格では、原則的に就労することはできませんが、法務大臣の許可を受けた場合はアルバイトを行うことができます。許可の内容は一般的に、アルバイト先が風俗営業に係る場所でないことを条件に、1日4時間以内、1週28時間以内(ただし、専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生の場合は1週14時間以内)を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な許可が与えられます(当該教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内)。
 この許可を資格外活動許可といい、許可を受けた場合は資格外活動許可書が交付されます。
 資格外活動許可は、「留学」「就学」以外の在留資格を有している場合でも申請でき、本来の在留資格による活動を阻害しない範囲で付与されるものです。「留学」「就学」の在留資格の場合であれば、学業に支障を及ぼさない範囲内で認められます
 また、「留学」「就学」の在留資格の場合は、勤務先を特定することなく事前に申請できますが、その他の在留資格の場合は、就労先が内定した段階で申請することになります。


◎技能実習制度(「研修」の在留資格について)

 在留資格が「研修」の場合は、実務研修という名目で単純労働に従事させているケースがありますが、日本での就労を認めたものではなく、日本の高度な技術や技能等の修得を目的とするために設けられた資格であるため、基本的には「研修」の在留資格では就労させることはできません。
 また、労働者ではないため、労働関係諸法令の適用から除外されており、就労の対価としての報酬を支払うこともできません。研修に必要な実費弁償の範囲(宿泊費、食費、小遣い等)で研修手当を支払うことは認められています。

 ※「研修」の在留資格を取得する場合は、その研修内容(常勤で5年以上の職員が指導など)及び受け入れ企業(宿泊・研修施設を確保しているなど)が一定の基準を満たす必要があります。

 研修終了後に雇用関係の下で、技術の習熟度を高めるための実習を行う制度に「技能実習制度」というものがあります。この場合、「研修」とは異なり雇用関係が発生しますので、在留資格を「研修」から「特定活動」に変更して行うことになっています。

 ※技能実習制度とは、より実践的な技術、技能等の移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う人づくりに協力することを目的として研修制度を拡充したものです。

【参考】外国人雇用状況報告書

 外国人雇用状況報告書とは、毎年6月1日現在で外国人を雇用している事業主に、その雇用状況を同年7月15日までに、管轄のハローワークに報告していただくもので、厚生労働省が外国人雇用状況報告制度のもとに行っています。
 外国人雇用状況報告制度とは、年々増加する外国人労働者の雇用状況を把握し、失業の予防や再就職の促進、雇用管理の改善を推進するための指導援助に役立てようとするものです。
 この制度の下で、外国人を雇用する事業主は外国人雇用状況報告書の提出が求められていますが、報告書の提出は罰則等をもって強制するものではありません。事業主の理解と協力のもとに行われています。
 また、不法就労者を把握したり、不法就労者及び事業主の摘発を目的とするものではありません。