2.外国人を採用する際のチェックポイント ◎入国管理法を理解しよう! 出入国管理及び難民認定法(以下、入管法) 第2条の2では以下のように定めています。 「本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係わる在留資格又はそれらの変更に係わる在留資格をもって在留するものとする。」 簡単に言えば、わが国に在留する外国人は、入国(上陸)の際などに与えられた在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って在留活動(就労等)が認められるということです。 外国人の雇用に際しては、「在留資格」「在留期間」を確認しましょう! ◎不法就労外国人を雇用していると雇用主も処罰される? 不法就労外国人を雇用していた場合、雇用主にも罰則が適用される場合があります。入管法第73条の2には「不法就労助長罪」が定められており (1)事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者 (2)外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者 (3)業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は(2)の行為に関しあっせんした者 を処罰の対象とし、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はその併科が定められています。 また、不法就労外国人とは知らずに雇用していた場合は処罰されることはありませんが、不法就労であるとはっきり認識していなくても、状況からみてその可能性があるにもかかわらず、確認をせずにあえて雇用するような場合には処罰されますので「在留資格」「在留期間」を確認することが必要です。 【参考】不法就労とは次のような場合をいいます。 (1)不法に入国したり、在留期間を超えて不法に残留したりするなどして、正規の在留資格を持たない外国人が行う就労 (2)正規の在留資格を持っている外国人でも、許可を受けないで在留資格で認められた活動の範囲を超えて行う就労 ◎「在留資格」「在留期間」の確認方法(以下のいずれかのもの等により確認することが出来ます)
【参考】出入国管理及び難民認定法(通称 入管法)第19条の2第2項において、外国人を雇用するに際して、就労が認められている活動が明らかな場合に就労資格証明書を提示し又は提出しないことを理由として不利益な取り扱いを禁止していますのでご留意下さい。就労資格証明書がなければ就労できないというものではありません。 |