在留資格 |
本邦において行うことができる活動 |
在留期間 |
就労 |
文化活動 |
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学の項から研修の項までに揚げる活動を除く。) |
1年又は6月 |
× |
短期滞在 |
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 |
90日又は15日 |
× |
留学 |
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動 |
2年又は1年 |
× |
就学 |
本邦の高等学校若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(留学の項に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動 |
1年、6月 |
× |
研修 |
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能、又は知識の修得をする活動(留学の項及び就学の項に揚げる活動を除く。) |
1年、6月 |
× |
家族滞在 |
教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者又は留学、就学若しくは研修の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 |
3年、2年、1年、
6月又は3月 |
× |