【在留資格一覧表】 A 活動に基づく在留資格−2・3、B 身分又は地位に基づく在留資格

 A 活動に基づく在留資格


2.就労はできない在留資格

在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間 就労
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学の項から研修の項までに揚げる活動を除く。) 1年又は6月 ×
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 90日又は15日 ×
留学 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動 2年又は1年 ×
就学 本邦の高等学校若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(留学の項に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動 1年、6月 ×
研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能、又は知識の修得をする活動(留学の項及び就学の項に揚げる活動を除く。) 1年、6月 ×
家族滞在 教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者又は留学、就学若しくは研修の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 3年、2年、1年、
6月又は3月
×


3.個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格

在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間 就労
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
例:ワーキングホリデー
1. 3年、1年又は6月
2. 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間



 B 身分又は地位に基づく在留資格


在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間 就労
永住者 法務大臣が永住を認めるもの 無期限
日本人の
配偶者等
日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者 3年、1年
永住者の
配偶者等
永住者の在留資格をもって在留する者若しくは平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者(以下、「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 3年、1年
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 3年、1年月
3年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

(注)「就労」欄の表示内容…◎:就労に制限なし、○:一定範囲で就労可、×:就労不可


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