休業中のお給料は? 休業中の賃金を支払うかどうかについては労使の話し合いにまかされています。育児休業法ではとくに規定がないので無給のところも多くなりました。そこで雇用保険法から休業前の賃金の30%を育児休業基本給付金として支給されることになりました。ただし、資格があるのは、休業開始前2年間に、雇用保険のみなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある人です。
労使の話し合いで育児休業中の給料を会社が負担することにした場合それが80%以上になると1)の育児休業基本給付金は支給されないことになっています。会社が給料の50%を支払い、雇用保険から30%給付金を受ければ、育児休業中合計80%の所得保障が可能になります。 育児休業中の社会保険料は? 現在は、管轄の社会保険事務所に届出ることにより育児休業中の健康保険料と厚生年金保険料は事業主負担分・被保険者負担分ともに免除されています。つまり、健康保険料を支払わなくても健康保険が使えますし、厚生年金保険料を払わなくても、保険料を支払った場合と同じ年金をもらえます。 雇用保険については、育児休業給付金は賃金ではないので雇用保険料の支払義務はありません。育児休業をとった後にやむなく退職した場合、雇用保険の失業給付金は支給されます。 |