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産前・産後休業について

 産前産後の休業は母性保護の規定の1つとしておかれています。
産前休業期間 出産する人が請求しない場合は就業することができます。
産後6週間以内 絶対に就業することはできません。
産後6週間以降 出産した人の申し出が医師に認められれば就業することができます。


通院はどうする?

 男女雇用機会均等法において通院休暇を取ることが認められています。また健康状態によっては、通勤の際に時差出勤や勤務時間の短縮などの必要な措置を申請することもできます。


予定がずれてしまったときは・・・?

 産休の日数はどうなるの?
 産前産後の休業期間の算定基準
産前6週間の期間は、自然の分娩予定日を基準として計算します。
産後8週間の期間は、現実の出産日を基準として計算します。
出産当日は、産前6週間に含みます。

 このように、出産が遅れた場合でも、遅れた期間は産前の休業期間に含まれると考えられています。従って、産後の休業日数から差し引かれたりするようなことはありません。