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出産手当金とは

 健康保険の出産手当金とは、被保険者が出産の為に仕事を休んでいる期間の生活費として支給されるものです。被保険者が分娩(妊娠85日以上の分娩で生産、死産、流産または早産を問いません。)した場合、分娩の日(分娩の日が分娩の予定日後であるときは、分娩の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は、98日)から分娩の日後56日までの間、出産により労務に服さなかった給与の支払いが発生しない場合に支給されます。


*出産手当金と傷病手当金の支給要件の違い

・傷病手当金 → 労務不能な日数
・出産手当金 → 労務に就かなかった日数

 傷病手当金は、実際に仕事のできる状態にない日数に対して支給されます。
 一方、出産手当金は仕事ができる状態であっても会社を休み、その期間給与の支払いがなければ支給されます。
 また、傷病手当金は3日間連続して仕事を休んでいることが必要ですが、出産手当金はその待期期間は必要ありません。


分娩予定日をもって出産手当金を受給した場合

 分娩予定日をもって出産手当金を受給した期間がある場合は、次のようになります。
*)分娩日は産前として扱います。


(1)分娩の日が分娩予定日より前の場合
 予定日よりも早く分娩したため、支給開始日から分娩日までが42日未満の場合は、42日に満たない未請求期間の出産手当金を請求することができます。


(2)分娩日が分娩予定日より遅れた場合
 分娩予定日を起算日とし、すでに支給されている出産手当金42日分はそのまま受給できます。
 さらに、分娩予定日の翌日から分娩日までについても出産手当金を受給できます。
 つまり、分娩予定日よりも遅れた場合は、産前が42日を超えて受給できるということです。


出産手当の支給額

 出産手当金として1日につき標準報酬日額の100分の60の金額が支給されます。例外として、出産手当金を受けられる期間中に事業主から給与の全部または一部が支払われる場合は、出産手当金は支給されません。
 ただし、事業主から支払われる給与の額が、出産手当金の額(1日につき標準報酬日額の100分の60に相当する金額)より少ない場合は、その差額が出産手当金として支給されます。


「出産手当金」受給の手続き

健康保険出産手当金請求書」に欠勤中の給与に関する事業主の証明と医師または助産婦の証明を受けて、事業所を管轄する社会保険事務所に提出します。