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 7.給付金一覧
1.出産手当金  2.出産育児一時金  3.産前産後休業  4.育児休業制度
5.育児休業に対する給付金  6.健康保険諸手続  7.給付金一覧

 出産をする人の立場によって、もらえる給付金は様々です。また、もらう給付金によってどのように受け取るかも様々です。


どんな給付金があるか?

出産そのものに対する給付金 出産育児一時金/出産手当金
育児休業に対する給付金 育児休業基本給付金/育児休業者職場復帰給付金
出産の際に退職する場合 失業等給付(受給期間の延長)※出産後、就職しようという積極的な意思といつでも就職できる能力がある場合


ケース別もらえる給付金

専業主婦 出産育児一時金
現在共働き、出産を機に退職 出産育児一時金/出産手当金/失業等給付
現在共働き、出産後は復帰予定 出産育児一時金/出産手当金
/育児休業基本給付金/育児休業者職場復帰給付金


給付金ってどうやってもらうの?

出産育児一時金
届出期間 受付 支給額 備 考
出産日から2年以内(死産・流産の場合も同様) 健康保険…勤め先(所属先の健康保険組合)、国民健康保険…各市町村役場保険課 30万円(健康保険組合や自治体により、それ以上の場合も) 妊娠4カ月以降(85日)なら死産、早産、流産にかかわらず支給される。

出産手当金
届出期間 受付 支給額 備 考
会社を休んだ日(辞めた日)など産休開始から2年以内(全額給付を受けるためには) 勤め先(勤務していた会社)が所属する健康保険組合 又は社会保険事務所 標準報酬日額(注)の6割の98日分(注)標準報酬月額の30分の1 分娩日以前42日から分娩後56日の98日分。ただし、分娩予定日より遅れて出産した場合は、その期間も支給される。なお、多胎妊娠の場合は154日分。(分娩日以前98日)

失業等給付
届出期間 受付 支給額 備 考
延長申請は離職後30日を経過してから1カ月以内 住所又は居所を管轄するハローワーク(公共職業安定所) 勤務年数・年齢・離職理由により基本手当日額の90日〜360日分 就業する意思がある場合、失業給付を受けられるのは、原則、離職後1年間だが、延長申請すれば、最大3年の延長が可能。

育児休業基本給付金
届出期間 受付 支給額 備 考
(1)「休業開始時賃金証明書」:休業開始日の翌日から10日以内 (2)支給申請書:育児休業開始日から4ヵ月を経過する日の属する日の末日まで 原則、勤め先(事業所を管轄するハローワーク) 休業前賃金の30% 育児休業をとり、賃金が80%未満になった場合に支給される。

育児休業者職場復帰給付金
届出期間 受付 支給額 備 考
職場復帰し、6カ月雇用された日の翌日から2カ月以内 原則、勤め先(事業所を管轄するハローワーク) 休業前賃金の10%を育児休業基本給付金として受けた月数分 育児休業取得期間と同一の事業主の下に職場復帰し6カ月以上続けて勤務した場合に一時金で支給される。