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健康保険の被扶養者

 健康保険では、子は被保険者の収入によって生計を維持しているときに被扶養者になります。子が生まれた場合は、被扶養者としての資格は出生の日から発生します。
 ただし、たとえ子が生まれても健康保険被扶養者異動届の提出をしなければ、被扶養者の氏名等が被保険者証に記入されず、社会保険事務所は子を被扶養者として確認できません。
 つまり、子は病気になっても療養の給付が受け取ることができず自費診療になってしまいます。後日、やむを得ない理由で届出が遅れた場合は後日療養費が支給されますが、手間を省くためにも、早急に処理をしましょう。


被扶養者届の手続き

 子が生まれたときは、出生の日から5日以内に「健康保険被扶養者異動届」を事業所を管轄する社会保険事務所に提出します。
(「健康保険被扶養者異動届」に被保険者証を添付して提出します)


新しく生まれた子供の扶養について

 子供が生まれたら健康保険の被扶養者として認定を受ける手続が必要です。健康保険被扶養者届に「健康保険被保険者証」を添付して管轄の社会保険事務所、または健康保険組合に提出しましょう。

<夫婦共働きの場合>
●夫婦どちらが扶養者になるのか
主に家計の実態や社会通念などを考慮して扱われますが、おおむね次の基準によって判断することになります。
(1)子供の数にかかわらず、夫婦いずれか年間収入の多いほうが扶養者とする。
(2)年間収入が夫婦どちらも同じ程度のときは、主として生計を維持する方が扶養者とする。
(3)夫婦共に、またはいずれか一方が共済組合員であるときは、扶養手当が支給されている方が扶養者となっても良い。

<扶養者と被扶養者>
●扶養者 世帯を養っている人のこと。
●被扶養者 主として被保険者の収入で生計を維持している人で以下のいずれかに当てはまる人
  1. 被保険者の配偶者(内縁を含む)、子、父母、孫、祖父母及び弟妹
  2. 被保険者と同一世帯に属する3親等内の親族で(1)以外の人
  3. 被保険者と内縁関係にある人の父母及び子で、被保険者と同居している人

<保険者と被保険者>
●保険者 保険者とは人間のことをいっているのではなく、保険事業を経営する主体をいい、健康保険においては、政府と健康保険組合がそれにあたります。
●被保険者 会社に使用されている従業員で適用除外に該当しない人のことを被保険者といいます。


健康保険手続きに関する書類

社内書類 『扶養家族編入・除外届』
法定書式 健康保険被扶養者異動届』*被保険者証を添付