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育児休業法とは

 平成4年4月1日より育児休業等に関する法律が施行されました。
 この法律は、

(1)1才に満たない子を養育するために育児休業の権利を定める。
(2)育児のための勤務時間の短縮等の措置を事業主に義務付ける。

 この2つの方法によって子供を育てる労働者が働きつづけることができるようにすることを目的としています。
 育児休業は労働者が事業主に対して申し出ることが必要です。
 申し出の回数は、特別の事情がない限り1人の子について1回です。

申請 育児休業が可能か
男性 ○ 男女を問わず育児休業を取ることができます。
管理職 ○ 職務上の地位によって区別していませんので、管理職もとることができます。
パート・アルバイト △ (1)勤続1年以上 かつ (2)子が一歳になった後もひきつづき雇用されることが見込まれる場合はとることができます
中小企業に勤めている場合 ○ 育児休業等に関する法律は、常時30人以下の労働者を雇用する事業所でも、平成7年4月1日から適用されています。
妻(夫)が専業主婦(夫)の場合 △ 「配偶者が常態として子を養育できる者」が、労使協定によって育児休業の対象から除外されている場合にはとることができない場合があります。
しかし、その場合でも産後8週間までは、男性も育児休業を取ることができます。


育児休業の期間

 育児休業期間は原則として、子が出生した日から1歳になるまでの間で、労働者が申し出た休業開始予定日から休業終了予定日までです。子が1歳を超えても休業が認められる一定の場合には、子が1歳6ヵ月に達するまで取ることができます。
 子を出産した女性は、労働基準法の規定により産後8週間の休業が認められているので、育児休業は産後8週間の休業終了後から、男性は子が出生した日から育児休業を取ることができます。


育児休業利用の手続き

 育児休業を申し出るには、書面の『育児休業申出書』を育児休業を開始したい日の1ヵ月前までに事業主に提出するのが原則です。
 また、当初の『育児休業申出書』の休業期間を変更する場合は『育児休業期間変更申出書』を提出します。


育児休業利用ための書類

社内書類 『育児休業申出書』 育児休業を開始した日の1ヶ月前に提出
『育児休業期間変更申出書』 当初の休業期間を変更する場合に提出