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チケット不正転売禁止法についての解説

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1.チケット不正転売禁止法(正式名称は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」が、令和元年6月14日から施行されました。
 この法律は、コンサートなどのチケット(法律上は、「特定興業入場券」と定義されています。)の不正転売を禁止するものです。
 以下、「法」とは、この法律を指します。

2.このうち「特定興業入場券」に該当するかは、次の要件にすべて該当することが必要です(法2条第3項)。
 ①興行主等が、販売時に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの
 ②興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者又は座席が指定されているもの
 ③興行主等が、販売時に、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの

 正確に書くと以上のような要件になるのですが、一般的にいえば、チケットに転売禁止と書いてあるチケットはこれに該当すると考えられます。
 当然ながら、興行主が高額で転売してもらっても構わないと考えているのなら、この法による保護は不要ですので、①の要件に当てはまらず、「特定興業入場券」には該当しません。

3.この「特定興業入場券」を不正転売すると、犯罪となります(法第3条)。
 「不正転売」の要件は以下のとおりです(法第2条第4項)。
 ①業として行う有償譲渡
 ②販売価額を超える金額での販売

 「業として」とは法律用語で、営業としてではなく、反復継続性が認められればこれに該当するとされており、個人であっても、1回目であっても、反復継続して行う(行おうとしている)と認められると、これに該当することになります。

 罰則としては、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方です(法第9条)。

 令和元年10月24日には、大阪府警がチケットの不正転売を行ったということで、全国で初めての書類送検がなされています。

チケット不正転売禁止法で初摘発 「嵐」電子チケット高額転売の女を書類送検

4.さらに、「特定興業入場券」を不正転売することを目的として譲り受けた場合にも、犯罪となります(法4条)。
 罰則は不正転売と同じです(法第9条)。

5.最近はチケット転売が多いことから、連絡が遅くなっただけでアカウントが停止されたうえに警察に通報され、警察から事情聴取を受けることになった、という事例もあります。

6.チケット転売における買う側のリスク
 チケットを高額で転売することには以上のようなリスクがあるのですが、一方で買う側にもリスクがあります。
 転売チケットで入ろうとしたが、入れてもらえなかったという事例はよく聞かれますし、チケットの転売は個人間でなされることが多く、チケット代金を振り込んだのにチケットを送ってもらえないとか、公演が中止や延期になっても補償を受けられるのはチケット代金までか、チケットを直接購入した者に限られ、チケットを転売で取得した者は補償を受けられないことがほとんどです。

7.現在もチケット転売サイトでは定価より高い金額での出品が確認できます。
 転売の場を提供している事業者は不正転売をさせないような取り組みを続けていくと発表していますが、多数のコンサートチケットが定価よりも高額な金額で転売されているような状況をみると、その取り組みが十分といえるかについては非常に疑問が残るところです。
 刑事上は、不正転売と立証されなければ罪に問われることはありません。
 この不正転売の疑いはあれど立証できない場合には、罪には問われません。
 そうなると、モラルと法的規制との狭間といえるような取引も多数あると思いますが、利用される方におかれては、以上のようなリスクがあることを念頭に置かれることをお勧めします。

執筆者情報

弁護士 黒岩 英一

弁護士法人ALAW&GOODLOOP

会計事務所向け法律顧問
会計事務所向けセミナー

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1.チケット不正転売禁止法(正式名称は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」が、令和元年6月14日から施行されました。 この法律は、コンサートなどのチケット(法律上は、「特定興業入場券」と定義されています。)の不正転売を禁止するものです。 以下、「法」とは、この法律を指します。2.このうち「特定興業入場券」に該当するかは、次の要件にすべて該当することが必要です(法2条第3項)。 ①興行主等が、販売時に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの ②興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者又は座席が指定されているもの ③興行主等が、販売時に、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの 正確に書くと以上のような要件になるのですが、一般的にいえば、チケットに転売禁止と書いてあるチケットはこれに該当すると考えられます。 当然ながら、興行主が高額で転売してもらっても構わないと考えているのなら、この法による保護は不要ですので、①の要件に当てはまらず、「特定興業入場券」には該当しません。3.この「特定興業入場券」を不正転売すると、犯罪となります(法第3条)。 「不正転売」の要件は以下のとおりです(法第2条第4項)。 ①業として行う有償譲渡 ②販売価額を超える金額での販売 「業として」とは法律用語で、営業としてではなく、反復継続性が認められればこれに該当するとされており、個人であっても、1回目であっても、反復継続して行う(行おうとしている)と認められると、これに該当することになります。 罰則としては、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方です(法第9条)。 令和元年10月24日には、大阪府警がチケットの不正転売を行ったということで、全国で初めての書類送検がなされています。
2019.11.21 17:01:46