株式公開用語ノ基礎知識
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 大会社  ショートレビュー  定款
 予実分析  IPOコンサルタント  


 大会社

 資本金が5億円以上又は負債が200億円以上の株式会社(会社法2条6号)。大会社に該当すると、会計監査人(公認会計士又は監査法人)による会計監査が必要となります(公開会社の場合)。また、監査役の権限が業務監査まで広がるとともに、3人以上の監査役から構成される監査役会を設置する必要が生じます(公開会社の場合。なお、委員会設置会社は別)。IPO準備会社で大会社の要件をみたさない会社は、監査法人又は公認会計士に金融商品取引法監査を依頼することとなります。そのような場合、会計監査人を任意で設置する(金融商品取引法監査の監査人に依頼することになります)こともできます。IPO準備会社で大会社の要件をみたす会社は、金融商品取引法上の監査と会社法上の監査の双方を依頼する必要が生じることとなります。


 ショートレビュー

 監査人が監査契約受嘱前に実施する調査あるいはその調査の報告書のこと。監査法人によっては、短期調査や予備調査と称することもあります。監査人はショートレビューで監査意見を表明するに際して考え得るリスクの有無を調査します。また、内部統制システムの充実のための改善事項も提案することから、会社の置かれた現状を把握することができます。そのため、証券会社の引受審査や証券取引所の上場審査において必須の提出資料となります。
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 定款

 会社の基本的事項について定めた文書をいいます。いわば会社の憲法ともいえます。ベンチャー企業では会社設立時に作成した定款が見直しをかけていないままであることがよくあります。しかし、そのままでは、上場に際して改訂が必要となる箇所が多々生じることとなるのが通常です。そこで株式公開準備の過程で、定款の見直しを図ることとなります。定款の見直しは、早ければ早いほど良いといったものでもないため、タイミングを見て実施する必要があります。
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 予実分析

 予算と実績との差額について分析を実施することをいいます。通常は経営企画室が各部門の協力を仰ぎながらとりまとめた上で、月次の定例取締役会で月次決算とともに報告が行われます。分析結果は事業の撤退・存続といった会社の基本的事項に関する意思決定から、社内リソースの再配分、各事業部門の業績評価等様々な意思決定に役立てられることとなります。迅速な経営意思決定を可能にするために、月次ベースでの分析が必要となります。そこで、月次で予実分析を行うための前提として、迅速な月次決算が必要となります。株式公開に際しての審査においても、月次決算が迅速に行われているか、その月次決算(実績)を月次予算と比較し、差異が重要であれば分析を実施しているか、といった点が重点的に審査されます。予実分析を実効性あるものとするためには、予算の精度が高いものである必要がありますが、ベンチャー企業では、期中にビジネスモデルに変更が加えられることが少なくなく、予算を適時見直す必要が生じます。陳腐化してしまった予算と実績をくらべても意味のある分析はできないからです。
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 IPOコンサルタント

 上場申請会社のIPOを外部から支援するコンサルタント。大きくわけると、証券会社出身系、監査法人出身系にわかれますが、前者は会計面に疎く、後者は証券実務に疎い傾向にあります。その他、かつて上場申請会社に在籍し上場実務に内部から携わった方がIPOコンサルを行うケースや公認会計士が会計事務所のサービスの一環として株式公開支援を行うケースもあります。また、IIの部等の書類作成代行をメインサービスとする会社もあります。


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