株式公開用語ノ基礎知識
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 証券取引所関係

 マザーズ  ジャスダック  ヘラクレス
 セントレックス  アンビシャス  Qボード
 グリーンシート  上場契約書  予備申請
 上場申請  上場審査  形式基準
 実質基準  上場廃止基準  投資単位の引下げ


 マザーズ

 東京証券取引所に設立された新興企業向けの市場です。平成19年11月1日現在、201社が上場しています。


 ジャスダック

 株式会社JASDAQが運営する新興企業向けの市場です。平成19年11月2日現在、974社が上場しています。平成16年12月に従来のJASDAQ市場が証券取引所という位置づけとなりました。
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 ヘラクレス

 大阪証券取引所に設立された新興企業向けの市場です。ナスダック・ジャパンが前身です。平成19年11月1日現在、172社が上場しています。そのうち、スタンダード基準が93社、グロース基準が79社となっています。
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 セントレックス

 名古屋証券取引所に設立された新興企業向けの市場です。平成19年11月1日現在、31社が上場しています。
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 アンビシャス

 札幌証券取引所に設立された新興企業向けの市場です。平成19年11月1日現在、11社が上場しています。
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 Qボード

 福岡証券取引所が運営している新興企業向けの市場です。平成19年11月1日現在、10社が上場しています。
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 グリーンシート

 日本証券業協会が運営している新興企業向けの市場です。平成19年10月7日現在、エマージング46銘柄、オーディナリー28銘柄、フェニックス7銘柄、投信・SPC1銘柄が銘柄指定を受けています。
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 上場契約書

 上場申請会社は各取引所に所定の上場契約書を提出する必要があります。上場契約書というものの、上場申請会社が各取引所の定める諸規則等を遵守する旨の誓約を各取引所に差し入れる内容となっており、どの取引所のフォームも同じものとなっています。
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 予備申請

 上場申請を行うとする日の直前事業年度の末日からさかのぼって3ヶ月前の日以後においては、取引所に対して上場申請の予備的な申請(予備申請)を行うことができます。これにより、株券上場審査基準に適合する見込みがあるかどうかについて審査を経ることで、実際に上場申請した後の展開をスムーズにすることができます。
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 上場申請

 取引所に上場申請をするためには、有価証券上場申請書を提出する必要があります。マザーズの場合、有価証券上場申請書には次の書類を添付する必要があります。

 (1) 上場申請を決議した取締役会の議事録の写し
 (2) 上場申請に係る有価証券の見本
 (3) 新規上場申請者の登記事項証明書
 (4) 定款
 (5) 新規上場申請者の商号又は名称、その属する企業集団及びその経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の当取引所が定める事項を記載した「上場申請のための有価証券報告書」 2部
 (6) 新規上場申請者(その企業グループを含む。)が高い成長の可能性を有していると認められる者である旨及びその成長に係る評価の対象とした事業について新規上場申請者の幹事取引参加者が記載した当取引所所定の書面
 (7) 新規上場申請者が、上場申請に係る有価証券の上場の日以後3年間において年2回以上、当該有価証券に対する投資に関する説明会を本邦内において開催することについて確約した書面
 (8) 新規上場申請者が、上場後において、上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第1条の2第1項に規定する投資単位の引下げに努める旨を確約した書面
 (9) その他当取引所が必要と認める書類
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 上場審査

 証券取引所の審査部門が行う上場申請会社に対する審査のこと。証券会社の引受審査が終わっていることを前提に審査が行われます。取引所が定める形式要件を満たしていることが確認された上場申請会社に対して、実質基準を満たしているかどうかの観点から上場審査が行われます。上場審査に際しては上場申請会社は所定の上場審査料を支払う必要があります。
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 形式基準

 証券取引所の上場審査に際して、まず満たしておくべき要件のことです。いわば入り口基準です。この要件を満たしていなければ、門前払いとなるわけです。形式基準は証券取引所によって異なります。
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 実質基準

 適格要件ともいわれます。形式要件と異なり、具体的数値を定めにくい内容について、理念的な要件を定めて審査ポイントとしています。たとえば、マザーズの場合、株券上場審査基準で次のように定められています。

 (1) 企業内容、リスク情報等の開示の適切性 企業内容、リスク情報等の開示を適切に行うことができる状況にあること。
 (2) 企業経営の健全性 事業を公正かつ忠実に遂行していること
 (3) その他公益又は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項
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 上場廃止基準

 各証券取引所はそれぞれ上場会社が上場廃止となる際の要件を定めています。せっかく上場できたのに、株主数が増えなかったり、上場時価総額が所定の額(マザーズの場合5億円)を割り込んだり、株価1円が継続したりすると、上場廃止となってしまいます。いったん上場すると、投資家にとって魅力的な会社であり続けるための継続的な努力が必要となるわけです。たとえば、マザーズの場合、株券上場廃止基準で次のように定められています。
マザーズの株券上場廃止基準
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 投資単位の引下げ

 取引所は上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則等で上場株券の発行者は、株券の投資単位が50万円未満となるよう、株式分割又は1単元の株式の数の引下げによる投資単位の引下げに努めるものとする旨の努力規定を定めています。これは最低投資単位が個人投資家の手の届く額となることで、株主層が拡大し、健全な市場が形成されることを目的とするものです。

 上場申請者は、上場申請時に、「上場後において、投資単位の引下げに努める」旨を確約する書面を提出するとともに、株価が50万円を超える場合、決算短信の開示の際に、投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について、併せて開示しなければなりません。そこで、公募価格がこの50万円という目標ラインをなるべく下回るように資本政策をプランニングすることが必要となってきます。


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