取締役(会計参与設置会社では取締役及び会計参与)の職務の執行を監査するのが監査役です。取締役会設置会社(委員会設置会社を除く)では、必ず監査役を置かなければなりません(会社法327条2項。なお、委員会設置会社では監査役を置くことはできません(会社法327条4項))。監査役は株主総会の決議で選任されます。任期は通常は4年ですが、公開会社でない株式会社においては、定款によって任期を最高10年まで伸張できます。 監査役の権限は大きく業務監査権限と会計監査権限とに分かれます。監査役は、両方の権限を有するのが原則です(会社法381条)。もっとも、公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く)は、定款で定めることを条件に、例外的に会計監査権限だけに限定することができます。なお、業務監査権限がある監査役は取締役会に出席する必要があります(会社法383条1項)。 なお、監査役は、株式会社もしくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与若しくは執行役を兼ねることができません(会社法335条2項)。これは監査役の独立性を確保するためです。
社外監査役とは株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいいます(会社法2条16号)。
監査役会設置会社では監査役の互選で常勤監査役を選任する必要があります(会社法390条3項)。ここでいう常勤の解釈については、いくつか学説がありますが、コンプライアンス確保の観点からは、他の従業員と同様通常の営業日・営業時間のすべてを勤務に従事している状態を指すと考えるのが無難でしょう。
大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く)においては、かならず監査役会を置く必要があります。監査役会設置会社においては、監査役は3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役である必要があります(会社法335条3項)。また、常勤監査役も一人以上いる必要もあります(会社法390条3項)。
監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受け取る財産上の利益(これらを総称して報酬等といいます)は、取締役の報酬等と同様、定款に定めない限り株主総会の決議を経る必要があります(会社法387条1項)。 また、有価証券届出書や有価証券報告書には「コーポレート・ガバナンスの状況」という項目があり、そこで監査役の報酬等を開示することが求められています。
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受け取る財産上の利益(これらを総称して報酬等といいます)は、監査役の報酬等と同様、定款に定めない限り株主総会の決議を経る必要があります(会社法361条1項)。なお、株主総会の決議は次の事項についての決議となります(会社法361条1項)。 一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額 二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法 三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容 このうち、一については、旧商法の解釈および実務を踏襲し、取締役各々の額を確定するのではなく、取締役全員分を総額で決議する方法(具体的配分は代表取締役に委ねる)が通常採用されることかと思われます。公開会社で社外役員である社外取締役がいる場合、社外取締役の報酬は社外取締役以外の取締役と区別して議案に記載される必要があります(会社法施行規則82条3項)。 なお、企業会計基準第4号「役員賞与に関する会計基準」では、取締役・監査役等役員に対する役員賞与について、発生した会計期間の費用として会計処理するよう定められています。費用科目の相手勘定(未払分)は、毎年毎年役員賞与の額を決議し直す場合は、役員賞与引当金等の引当金として処理され、役員報酬と区別することなく一度確定した総額の範囲内である限り特に決議を求めない場合は、未払役員賞与等の未払費用として処理されることとなります。 また、有価証券届出書や有価証券報告書には「コーポレート・ガバナンスの状況」という項目があり、そこで監査役の報酬を開示することが求められています。
取締役が会社との間で利益の相反する取引(会社の製品を取締役が購入するようなケースです。そのようなケースでは譲渡価格を巡って取締役と会社の思惑が異なることとなります。すなわち、会社としては少しでも高い方が望ましいですし、取締役としては少しでも安い方が望ましいことから、会社と取締役の利益は相反する関係にあります。取締役の車を会社が買い取るようなケースも利益相反関係にあります。すなわち、取締役としては少しでも高く譲り渡したいですし、会社としては少しでも安く譲り受けたいと考えるはずです。その他、会社から取締役が借金をしたり、取締役が銀行から借金をする際に会社が債務保証したりケースも利益相反取引に該当します)を行う際には、当該取締役は株主総会において、その取引に付き重要な事実を開示して、承認を受けなければなりません(会社法356条1項2号・3号)。 なお、取締役会設置会社の場合、株主総会ではなく取締役会の承認で十分となります(会社法365条1項)。その場合、取締役会の承認を受けた取締役は、取引後遅滞なく当該取引についての重要な事実を取締役会に報告することとなります(会社法365条2項)。 ベンチャー企業では取締役会の承認を経ずに利益相反取引が行われるケースをよく見かけますが、明らかに法律違反です。IPOを考える企業はもちろん、そうでない企業であっても、取締役会の承認を得る必要があります。
取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、当該取締役は株主総会において、その取引に付き重要な事実を開示して、承認を受けなければなりません(会社法356条1項1号)。なぜなら、会社の事業と同じような事業を展開することは、通常は会社の利益を損なうこととなるからです。 なお、取締役会設置会社の場合、株主総会ではなく取締役会の承認で十分となります(会社法365条1項)。その場合、取締役会の承認を受けた取締役は、取引後遅滞なく当該取引についての重要な事実を取締役会に報告することとなります(会社法365条2項)。 ベンチャー企業では取締役会の承認を経ずに競業取引が行われるケースをよく見かけますが、明らかに法律違反です。IPOを考える企業はもちろん、そうでない企業であっても、取締役会の承認を得る必要があります。
取締役会設置会社とそうでない会社とで定義が異なります。取締役会設置会社では、取締役(三人以上必要です。会社法331条4項)は取締役会の構成員となります。そして、重要な業務執行の決定は取締役会が行います(会社法362条2項2号)。実際に会社の業務の執行を行うのは、 ・代表取締役
一方、取締役会設置会社でない会社においては、取締役が株式会社の業務を執行(会社法348条1項)するとともに、会社を代表(会社法349条1項)します。なお、そのような会社においては、取締役は一人でもOKですし、取締役が2人以上ある時は株式会社の業務は取締役の過半数を持って決定することとなります(定款に別段の定めがあれば、それに従います。会社法348条2項)。 いずれにしろ、取締役の選任は株主総会の決議が必要となります(会社法329条)。任期は通常は2年ですが、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く)においては、定款で最高10年まで伸張することもできます。
株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいいます(会社法2条15号)。 社内の従業員が取締役に就任するケースにおいては、代表取締役がその選任に深く関わっていることが多く、そのような経緯を鑑みると、社内取締役に代表取締役の監督を求めても、実効性を期待しづらい面があることは否定できません。そこで、会社法では、委員会設置会社において社外取締役に該当する場合はその旨登記事項とする(会社法911条22号)とともに、取締役三人以上で構成される各委員会(指名委員会、監査委員会、報酬委員会)の過半数が社外取締役である必要がある旨定められています(会社法400条3項)。委員会設置会社でなくとも、コーポレートガバナンスの充実の観点から社外取締役を導入するケースが多く見受けられます。 なお、企業年金連合会では「株主議決権行使基準における社外取締役の独立性に関する判断基準」を公表して、同会として社外取締役選任議案に議決権を行使するに際して、当該社外取締役に独立性があるかどうかを重視するとしています。具体的には、「社外取締役本人及び本人が帰属する企業・団体と社外取締役に就こうとする企業(以下「当該企業」という)との間に、次のような関係があると認められる場合には、「独立性」があるとはしない。」としています。
なお、社外取締役である旨は、通常は有価証券報告書等の役員の状況においても開示されることとなります。 <関連項目> 独立取締役
会社法においては、取締役会を設置するかどうか、選択することができます。取締役会の設置を選択した会社を取締役会設置会社といいます。取締役会設置会社においては、取締役会は、すべての取締役で構成され、 なお、 ・公開会社 ・監査役会設置会社 ・委員会設置会社 では、必ず取締役会を設置しなければなりません(会社法327条)。 取締役会の職務は次の通りです(会社法362条2項)。 ・会社の業務執行の決定 ・取締役の職務の執行の監督 ・代表取締役の選定及び解職 また、取締役会は次に掲げる事項を取締役に委任することができません。 ・重要な財産の処分及び譲受け ・多額の借財 ・支配人その他の重要な使用人の選任及び解任 ・支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
文中の赤字箇所については、会社法施行規則100条1項において、次のように定められています。 一 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 三 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 四 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
この規定がいわゆる内部統制システムの構築の基本方針といわれるものです。大会社においては会社法施行後(平成18年5月1日)最初の取締役会において、かならず決議をする必要があります。監査役設置会社ではさらに決議事項も増えます。詳細は「内部統制システム」の項参照。
内部監査とは、「組織体の経営目標の効果的な達成に役立つことを目的として、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で、経営諸活動の遂行状況を検討・評価し、これに基づいて意見を述べ、助言・勧告を行う監査業務、および特定の経営諸活動の支援を行う診断業務」です(日本内部監査協会「内部監査基準」〔1〕1)。いわゆる業務監査だけでなく会計面も対象に、社内の被監査対象から独立した内部監査人により行われる監査を指します。
単に「監査役を置いた株式会社」かと思いがちですが、会社法上は「その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社」は除きます(会社法2条9号前段)。また、会社によっては監査役の設置が任意となる会社と強制となる会社とがありますので、会社法上、監査役設置会社とは「監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又は会社法により監査役を置かなければならない株式会社」をいいます(会社法2条9号)。なお、監査役設置会社であるときは、その旨及び監査役の氏名が登記事項となります(会社法911条17号)。
会社によっては監査役会の設置が任意となる会社と強制となる会社とがありますので、会社法上、監査役会設置会社とは「監査役会を置く株式会社又は会社法により監査役会を置かなければならない株式会社」とされています(会社法2条10号)。なお、監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨が登記事項となります(会社法911条18号)。
次に掲げる会社は、取締役会を設置する必要があります(会社法327条1項)。 ・公開会社 ・監査役会設置会社 ・委員会設置会社 そして、取締役会設置会社では監査役を置く必要があります(委員会設置会社・公開会社でない会計参与設置会社を除く。会社法327条2項)。なお、取締役会設置会社であるときは、その旨が登記事項となります(会社法911条15号)。
会計監査人とは株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する会社法上の機関です(会社法396条1項)。会計監査人に就任できるのは公認会計士又は監査法人だけです(会社法337条1項)。会計監査人は株主総会で選任されます(会社法329条1項)。任期は1年ですが、解任等の決議がない限りは再任されたものとみなされることとなります(会社法338条1項・2項)。大会社においては、かならず会計監査人を置く必要があります(会社法328条1項・2項)。 また、大会社でなくとも、会計監査人を任意で置くことも可能です。IPOを予定している会社の場合、大会社でなくとも会計監査人を選任しておく方がコーポレートガバナンス確保に資するものといえます。 なお、会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称が登記事項となります(会社法911条19号)。
大会社は、会社法施行(平成18年5月1日)後最初の取締役会(取締役会設置会社の場合)において、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」について決議する必要があります(会社法362条5項)。ここで、「法務省令で定める体制の整備」とは、会社法施行規則100条1項に定められている次の事項を指します。 一 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 三 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 四 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
また、監査役設置会社である場合には、さらに
も加わります(会社法施行規則100条3項)。監査役設置会社以外の株式会社の場合、それにかわり「取締役が株主に報告すべき事項の報告をするための体制」が加わることになります。 これらが、いわゆる内部統制システムの基本方針といわれるものです。 ここで、内部統制とは企業会計審議会の内部統制部会が平成17年12月8日に公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準のあり方について」の記述が参考になります。そこでは、内部統制とは、「基本的に、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全の4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセスをいい、統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング(監視活動)及びIT(情報技術)への対応の6つの基本的要素から構成される」と定義されています。 (企業会計審議会内部統制部会:「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準のあり方について」はこちら)
会社役員のうち、次のいずれにも該当するものをいいます(会社法施行規則2条3項5号)。 イ 当該会社役員が社外取締役又は社外監査役であること。 ロ 当該会社役員が次のいずれかの要件に該当すること。
取締役会設置会社(委員会設置会社を除く)が次に掲げる要件 一 取締役の数が六人以上であること。 二 取締役のうち一人以上が社外取締役であること。 のいずれにも該当する場合には、取締役会は、 ・重要な財産の処分及び譲受け ・多額の借財 についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した三人以上の取締役(これを特別取締役といいます)のうち、議決に加わることができるものの過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行うことができる旨を定めることができます(会社法373条1項)。定款変更は不要で取締役会の決議で導入できますが、登記は必要です(会社法911条21号)。 これは、一部の事項について迅速な意思決定を可能にするためのもので、旧商法における重要財産委員会制度に取って代わる制度といえます。
日本取締役協会が公表している独立取締役コードによると、独立取締役とは「実質的にみて、当該会社の経営者、および、あらゆる特定の利害関係者から独立した判断を下すことができる(非業務執行)取締役」を定義されています(独立取締役コード3.1.)。そのうえで、次の事項に該当する場合、「取締役会がその者をなお独立取締役であると判断するときには、その理由に関する説明責任はとくに重いものとなる」としています。 ・当該会社の大株主またはその利益を代表する者。 ・当該会社の経営者または従業員である(あった)者。 ・当該会社のグループ会社の経営者または従業員である(あった)者。
社外取締役を選任する際に、企業年金連合会が策定した「株主議決権行使基準における社外取締役の独立性に関する判断基準」とあわせて、適任性を再確認すべきといえます。 <関連項目> 社外取締役
取締役会設置会社においては、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案について取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができます(会社法370条)。持ち回り決議ともいわれます。 定款変更が必要なことと、全員の同意が必要なことがポイントです。
取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社においては取締役及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会に報告する必要はありません(会社法372条1項)。もっとも、「代表取締役」・「代表取締役以外の取締役で、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定された者」は、3ヶ月に1回以上、自己の業務の執行の状況を取締役会に報告する必要があります(会社法363条2項)。こればかりは、報告の省略をするわけにはいきません(会社法372条2項)。 なお、会社法上は「3ヶ月に1回以上」となっていますが、上場準備においては月次決算・予実分析の観点から、毎月の報告が必要となってきます。
特別利害関係者とは次のいずれかの要件を満たす者をいいます(東証の上場審査基準4条1項2号)。
上場準備において、特別利害関係者との取引の解消は重要なテーマとなります。その過程で利益相反取引の未承認が発覚するケースがよくあります。
プライバシーマークとは、付与機関である財団法人日本情報処理開発協会(あるいは付与機関より指定された民間事業者団体である指定機関)が、個人情報の取扱いを適切に行っていると認定した所定の付与認定基準に合格した事業者に対してのみ使用を認めているマークです。プライバシーマークは事業者の個人情報の取扱いのスキルを示すにとどまらず、事業運営上および審査対策上個人情報保護に高いプライオリティを置いている会社である旨アピールすることができます。
業務の執行の責任者をいいます。会社法上の制度ではないことから、確たる定義はありません。そのため、執行役員全員が取締役を兼ねる会社や取締役の一歩手前の従業員のことを執行役員と称する会社やその混合形態等会社によって様々といえます。ちなみに委員会設置会社の執行役とは異なることには注意が必要です。
特定取締役とは、特定監査役より事業報告や計算関係書類の監査報告の内容の通知を受ける取締役を指します。当該通知を受ける者を定めていればその者であり、定めていなければ計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役が該当します。
特定取締役に事業報告や計算関係書類の監査報告の内容の通知をする監査役を指します。特定監査役を事前に定めておけばその者、定めていないときは全ての監査役が該当します。なお、監査役が1人のときは自動的にその者が特定監査役となります。 |
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