株式公開用語ノ基礎知識
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 IPO関係

 株式公開  上場  IPO
 PER  EPS  ロックアップ
 スプレッド  コンフォートレター  主幹事証券会社
 引受審査  証券印刷会社  監査人
 株主名簿管理人    


 株式公開

 自社の株式を証券取引所に上場あるいはグリーンシートに登録させることをいいます。株式公開はIPO(Initial Public Offering)ともいわれます。

 株式公開の意思決定にあたっては、株式公開のメリット・デメリットを十分に検討する必要があります。また、株式公開するために起業するのは本末転倒です。株式公開の持つ社会的意味を十分に検討すべきです。


 上場

 株式・社債・新株予約権等が証券取引所での売買がされていること、あるいは、売買が開始することをいいます。通常は株式公開やIPOと同義ですが、グリーンシートは証券取引所ではないことから、グリーンシートへの登録は上場とはいいません。また、公募売出をせずに、上場した場合、IPOが伴わない上場となります。
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 IPO

 Initial Public Offeringの略。新規に公募をすることをいいます。通常は株式公開のことをいいます。ちなみにすでに上場している会社あるいはグリーンシートに株式を登録している会社が、公募により資金調達する場合は、Initialがとれて、単にPOと呼ばれます。
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 PER

 Price Earnings Ratioの略で、株価収益率のことです。パーあるいはピーイーアールと称されます。株価を一株当たり利益で除して計算します。
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 EPS

 Earnings Per Stockの略で、一株当たり利益のことです。税引後利益を発行済み株式数で除して計算します。潜在株式がある場合、潜在株式分を調整して算定することもあります。
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 ロックアップ

 ロックアップとは既存株主が上場後一定期間(180日間とするケースがよく見受けられます)保有し続けることをいいます。ロックアップの対象となる株主が主幹事証券会社及び申請会社とロックアップに関する契約の締結により当該株主は、一定期間売却することができなくなります。株主にベンチャーキャピタルがいるケースでは、ロックアップの有無が注目されます。すなわち、株主にVCがいるケースでは、VCの売り圧力が相場に与える影響が懸念されます。しかし、当該ベンチャーキャピタルが一定期間のロックアップに応じていれば、その一定期間は当該ベンチャーキャピタルが保有株式を放出する可能性がないことから、株価下落要因の一つが解消されることとなります。しかし、一定期間経過後は、依然として売り圧力となり、かつ、その時点においてはIPO時のセカンダリーねらいのような買い手が期待できないことから、ロックアップの効果を疑問視する向きもあります。
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 スプレッド

 IPOに際しての証券会社の利ざや部分を指します。IPOにおいては公募額(公募価額×公募株式数)がそのまま会社の資金調達額となるわけではありません。公募額から証券会社の取り分(通常は公募額の7〜8%程度)を控除した額がIPO時の調達資金となります。スプレッド方式の場合、スプレッド分については損益計算書を通さないため、新株発行費用の償却負担が生じないというメリットがあります。

<関連質問>
Q:引受手数料のスプレッドとは何でしょうか?
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 コンフォートレター

 事務幹事証券会社(主幹事証券会社)の要請に応えて、発行会社および事務幹事証券会社の各社長にあてて監査人が発行する書簡です。正式には「監査人から事務幹事証券会社への書簡」といいます。日本公認会計士協会および日本証券業協会がまとめた「監査人から事務幹事証券会社への書簡」要項に従い、実施されます。有価証券届出書に含まれている財務諸表に関する監査報告書について、監査報告書の日付現在の状況において訂正を必要とする事項が打切日(払込期日または受渡期日の前7日以内)現在生じていないかどうか、有価証券届出書中の財務諸表以外の項目における財務情報について、会社の会計記録や関係書類等と整合性があるか、直前期末から打切日までの間に重要な損益・財産の変動がないかどうか等について監査人がコメントすることとなります。
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 主幹事証券会社

 主幹事証券会社とは引受を中心となって行ってくれる証券会社のことで、代表取扱証券会社や事務幹事証券会社ともいわれます。上場したい会社に対して上場のために必要な要件をみたすよう、コンサルティングを行ったり、取引所に先行して審査(引受審査)を実施します。

<関連質問>
Q:主幹事証券会社はどのように決めたらよいでしょうか?
Q:主幹事証券会社とその他の引受証券会社の違いはどこにありますか?
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 引受審査

 おもに主幹事証券会社が行う審査のことで、引受に足る会社がどうかを様々な角度からチェックすることとなります。証券取引所の上場審査に先行して行われます。

「引受審査」をIPOスケジュールで確認してみよう!
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 証券印刷会社

 株券や開示書類の印刷を専門とする印刷会社です。なお、上場する場合、適格株券の印刷が必要となります。ちなみに、適格株券の印刷は取引所の認めた印刷会社に依頼するのが通常です。たとえば、東証の場合、次の9社です。

 ・大日本印刷(株)
 ・凸版印刷(株)
 ・共同印刷(株)
 ・亜細亜証券印刷(株)
 ・瀬味証券印刷(株)
 ・昌栄印刷(株)
 ・図書印刷(株)
 ・サンメッセ(株)
 ・独立行政法人国立印刷局

 ちなみに、東証では、上記以外の印刷会社を使う場合、事前の相談が必要としています。取引所が、このように印刷会社を指定しているのは、適格株券の印刷枚数や版の管理が厳重に行われる必要があるためです。

 なお、開示書類の印刷に関しては、事実上次の2社に限られています。

 ・宝印刷(株)
 ・(株)プロネクサス(旧社名:亜細亜証券印刷(株))

 これは、開示書類に関しては、毎年のように改正される内閣府令等への対応能力や他社事例の集積といった点において、単なる印刷会社では対応できないというのが理由です。その意味では、両社はもはや印刷会社というカテゴリーではなく、コンサルティング会社の側面を有しているといえます。
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 監査人

 公認会計士又は監査法人のこと。証券取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるものが、金融商品取引法の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令1条の各号に規定されています)には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない旨、金融商品取引法193条の2に定められています。その結果、有価証券届出書や有価証券報告書の財務諸表は公認会計士又は監査法人を作成した「独立監査人の監査報告書」が添付されることとなります。通常は、信用力の観点から、
 ・監査法人トーマツ
 ・新日本監査法人
 ・あずさ監査法人
の、三大監査法人に監査を依頼するケースが多いといえます。
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 株主名簿管理人

 株主名簿管理人とは株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいいます(会社法123条)。非上場会社では株主名簿の管理(株式譲渡や分割、基準日の株主の確定等)は自社で行うのが通常です。しかし、上場に際しては証券取引所の形式要件で株主名簿管理人を選定しておくことが求められています。そこで、定款で株主名簿管理人を置く旨を定款で定め(定めていない場合、株主総会で定款変更をする必要が生じます)、当該事務を行うことを委託する必要があります。株主名簿管理人を置いた場合、株主名簿は名義書換代理人の営業所に備え置かれることとなります。ちなみに、東京証券取引所が承認している株主名簿管理人(株式事務代行機関)は
 ・信託銀行
 ・(株)だいこう証券ビジネス
 ・東京証券代行(株)
 ・日本証券代行(株)
に限定されています(東京証券取引所「株券上場審査基準の取扱い」2(9)b)。


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