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債権法改正 定型約款について

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1 初めに

 普段の生活の中で,保険契約をする際,電車や飛行機に乗る際,インターネットで買い物をする際など,多くの場面で約款が用いられています。
 約款を用いれば大量の取引を迅速かつ安定的に行うことができますが,企業が自分にとって都合のいい内容の定款を作成し,それを顧客に押し付けるおそれがあるなどの問題点もありました。
 そこで,約款を用いた取引についてのルールが民法に新設されました。

2 定型約款とは

 定型約款とは「定型取引において,契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。」と定義されています(民法548条の2第1項)。
 そして,「定型取引」とは,ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって,その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」と定義されています(民法548条の2第1項)。
 保険契約をする際の保険約款,宅配便で荷物を送る際の契約約款,インターネットで買い物をする際の購入約款,コンピュータソフトウェアのライセンス規約などがこれに該当します。
 ここでポイントとなるのが,「不特定多数の者を相手方として行う取引」つまり相手方の個性に着目せずに行われる取引という点です。例えば,会社と労働者の間で定型的なひな型を用いて雇用契約が締結されたとしても,雇用契約は労働者の個性に着目して締結されるものであり,このひな型は定型約款には該当しません。
 また,定型的なひな型さえ作成していれば,どのような内容のものであっても定型約款と認められるわけではなく,その内容が画一的であることが定型約款を作成した側だけでなく,相手方(顧客)にとっても合理的であることが必要です。
 顧客にとっても合理的であるからこそ,顧客は定型約款の内容を細部まで読んでいなくても,定型約款の内容に拘束されることが正当化されるのです。

3 どのような場合に定型約款の内容に拘束されるのか

 相手方(顧客)に対する不意打ちを防止するため,定型約款の個別の条項について合意したものとみなされるには,次の2つのいずれかの要件を満たす必要があります(民法548条の2第1項)。
(1)定型約款を契約の内容とする旨の合意をした場合(1号)
 これは,定型約款を準備した者が定型約款の内容を契約の内容とすることを説明し,相手方(顧客)がこれに同意した場合のことです。
 この際,相手方(顧客)は定型約款の個別の条項をすべて認識している必要はなく,特定の約款を用いるという程度の抽象的な合意で足ります。
(2)定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していた場合(2号)
 これは,相手方(顧客)は定型約款を契約の内容とすることに明確に合意はしていないものの,相手方に対し「契約の内容は定型約款の内容によります」ということが表示されていた場合のことです。
 このような場合に,定型約款の個別の条項について合意したものとみなされるのは,定型約款の内容を契約の内容とするとの表示を受けて取引を行った以上,定型約款の内容を契約の内容とするとの黙示の合意があったと考えられるからです。
 ただし,どのような場合に「表示」があったといえるかについては注意が必要です。黙示の合意があったといえることを根拠とする以上,一般的に「公表」されているだけでは足りず,相手方に個別に表示されている必要があります。例えば,インターネットで取引をする場合などには,ホームページ上で一般的に公表するだけでは足りず,個別の契約締結の際に,契約締結画面に進むまでの間に画面上で認識できる状態にする必要があります。

4 個別の表示が不要とされる場合

 以上のように,定型約款の内容は個別に相手方(顧客)に表示されなければならないのが原則ですが,ICカードを使って電車に乗る場合や,ETCカードを使って高速道路を利用する場合など,定型約款の内容を個別に表示することが困難な場合もあります。
 そこで,特別法であらかじめ定型約款を契約の内容とする旨を公表すれば足りるとされているものがあります(鉄道営業法18条ノ2,道路整備特別措置法55条の2など)。

5 不当な条項の取扱い

 定型約款に条項を定め,契約の内容とすることを合意したり,契約の内容とする旨を表示したからといって,どのような条項でも定型約款の中に盛り込めるわけではありません。
 相手方(顧客)の権利を制限し,相手方の義務を加重する条項であって,信義誠実の原則に反して相手方(顧客)の利益を一方的に害すると認められる条項については,合意しなかったものとみなされます(民法548条の2第2項)。
 合意しなかったものとみなされる条項の例としては,相手方(顧客)に対し過大な違約罰を定める条項,定型約款を準備した者に故意・重過失がある場合にも損害賠償責任を免除する条項,売買契約の際に本来の商品のほかに,想定外の別の商品の購入を義務付ける不当な抱合せ販売条項などがあります。

6 まとめ

 以上のように,民法は,定型約款を用いることにより大量の取引を迅速に行えるという企業の側の利益保護と,相手方(顧客)の利益保護とのバランスを図っています。

7 経過措置

 定型約款に関する規定については,施行日(2020年4月1日)以降に締結された契約だけでなく,施行日より前に締結された契約についても適用されます(附則33条1項)。
 この機会に自社でこれまで使用してきた定型約款に問題がないか,確認をしてみてはいかがでしょうか。

執筆者情報

弁護士 山口 和則

弁護士法人ALAW&GOODLOOP

会計事務所向け法律顧問
会計事務所向けセミナー

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2020.10.06 16:30:19