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下請代金支払遅延等防止法(下請法)について

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今回は、下請代金等支払遅延防止法(以下、「下請法」といいます。)について説明します。

下請法とは、下請取引の公正化、下請事業者の利益保護を目的とした法律です。
下請事業者の取引相手である親事業者に対し、発注書面交付等の義務や商品受領拒否の禁止など、複数の義務と禁止行為を定めています。

親事業者に課される義務
・書面交付義務
・書面作成・保存義務
・下請代金の支払期日を定める義務
・遅延利息の支払義務

親事業者に課される禁止行為
・受領拒否
・下請代金の支払遅延
・下請代金の減額
・返品
・買いたたき
・購入・利用強制
・有償支給原材料等の早期決済
・不当な経済上の利益の提供要請
・不当な給付内容の変更、やり直し

もし、親事業者が下請法が規定する義務を果たさなかったり、公正取引委員会に虚偽の報告をしたりした場合は、違反者である個人や親事業者に対し50万円以下の罰金が科されることがあります。また、公正取引委員会による検査、行為を是正するよう勧告及び公表がなされることもあります。
ただ、下請法は全ての下請事業者と親事業者の取引に適用されるわけではありません。
下請法の規制の対象となる取引は、以下の2点に該当する取引となります。

【取引の内容】
①製造委託→規格や品質の指定がない標準品の取引は該当しません。
②修理委託
③情報成果物作成委託
④役務提供委託→建設工事は下請法ではなく建設業法が適用されます。

【資本金規模】
製造委託、修理委託、情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラムの作成、運送、物品の倉庫保管及び情報処理に係るもの)
①下請事業者の資本金が10,000,000円以下の場合
→親事業者の資本金が10,000,000円を超えて300,000,000円以下の場合
②下請事業者の資本金が10,000,000円を超える場合
→親事業者の資本金が300,000,000円を超える場合

情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラムの作成、運送、物品の倉庫保管及び情報処理に係るものを除く)
①下請事業者の資本金が10,000,000円以下の場合
→親事業者の資本金が10,000,000円を超えて50,000,000円以下の場合
②下請事業者の資本金が50,000,000円以下の場合
→親事業者の資本金が50,000,000円を超える場合

上記の「取引の内容」と「資本規模」に該当する取引であれば、下請法の対象となります。
親事業者との関係でお困りの場合は、ご相談ください。

執筆者情報

弁護士 川上 修

弁護士法人ALAW&GOODLOOP

会計事務所向け法律顧問
会計事務所向けセミナー

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今回は、下請代金等支払遅延防止法(以下、「下請法」といいます。)について説明します。下請法とは、下請取引の公正化、下請事業者の利益保護を目的とした法律です。下請事業者の取引相手である親事業者に対し、発注書面交付等の義務や商品受領拒否の禁止など、複数の義務と禁止行為を定めています。親事業者に課される義務・書面交付義務・書面作成・保存義務・下請代金の支払期日を定める義務・遅延利息の支払義務親事業者に課される禁止行為・受領拒否・下請代金の支払遅延・下請代金の減額・返品・買いたたき・購入・利用強制・有償支給原材料等の早期決済・不当な経済上の利益の提供要請・不当な給付内容の変更、やり直しもし、親事業者が下請法が規定する義務を果たさなかったり、公正取引委員会に虚偽の報告をしたりした場合は、違反者である個人や親事業者に対し50万円以下の罰金が科されることがあります。また、公正取引委員会による検査、行為を是正するよう勧告及び公表がなされることもあります。ただ、下請法は全ての下請事業者と親事業者の取引に適用されるわけではありません。下請法の規制の対象となる取引は、以下の2点に該当する取引となります。【取引の内容】①製造委託→規格や品質の指定がない標準品の取引は該当しません。②修理委託③情報成果物作成委託④役務提供委託→建設工事は下請法ではなく建設業法が適用されます。【資本金規模】製造委託、修理委託、情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラムの作成、運送、物品の倉庫保管及び情報処理に係るもの)①下請事業者の資本金が10,000,000円以下の場合→親事業者の資本金が10,000,000円を超えて300,000,000円以下の場合②下請事業者の資本金が10,000,000円を超える場合→親事業者の資本金が300,000,000円を超える場合情報成果物作成委託・役務提供委託(プログラムの作成、運送、物品の倉庫保管及び情報処理に係るものを除く)①下請事業者の資本金が10,000,000円以下の場合→親事業者の資本金が10,000,000円を超えて50,000,000円以下の場合②下請事業者の資本金が50,000,000円以下の場合→親事業者の資本金が50,000,000円を超える場合上記の「取引の内容」と「資本規模」に該当する取引であれば、下請法の対象となります。親事業者との関係でお困りの場合は、ご相談ください。
2020.09.08 17:04:26