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新設された所得金額調整控除額の申告書の記載方法

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 令和2年分の所得税から、給与所得の金額や雑所得の金額がある場合において、所得金額調整控除額」があるときには、総所得金額を計算する際に、その給与所得の金額からその所得金額調整控除額を控除することとされた。

 この場合、「総所得金額を計算する際に」とされていることから、確定申告書の「給与所得の金額」の欄には、その控除前の金額を記入することになるのか、それともその控除後の金額を記入することになるのかの問題がある。

 また、その際に、不動産所得などに赤字があるときは、「給与所得の金額」の欄には、その損益通算前の金額を記入することになるのか、それともその損益通算後の金額を記入することになるのかの問題がある。

1 給与所得の金額の計算上の所得金額調整控除額

 平成30年改正により、給与所得控除額について、原則として一律10万円引き下げる改正が行われ、併せて、基礎控除額について、原則として一律10万円引き上げる改正が行われた。その結果、原則どおりであれば、10万円の課税所得増と同額の課税所得減が相殺され、税額には影響しない。

 ところが、一方、給与等の収入金額が850万円を超える者については、給与所得控除額の上限が195万円に引き下げられた。これにより850万円を超える者については課税所得が増額されることになった。

 【図表1】 改正前の給与所得控除額

〔給与所得控除額の速算表〕
給与等の収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%(65万円に満たない場合は65万円)
180万円超 360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円超 1,000万円以下 収入金額×10%+120万円
1,000万円超 収入金額× 0%+220万円

 【図表2】 改正後の給与所得控除額

〔給与所得控除額の速算表〕
給与等の収入金額 給与所得控除額
162万5千円以下 55万円(55万円に満たない場合は55万円)
162万5千円超 180万円以下 その収入金額×40%-10万円
180万円超 360万円以下 その収入金額×30%+ 8万円
360万円超 660万円以下 その収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 その収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

 【図表3】 改正後の基礎控除額
      (改正前は、一律38万円)

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超 2,450万円以下 32万円
2,450万円超 2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

 この改正により、給与等の収入金額が850万円を超える者については課税所得が増額されることになったので、これに伴う調整措置として設けられたのが、「所得金額調整控除」である。

 具体的には、給与所得の収入金額の総額が850万円を超える者が、次のいずれかに該当するときは、次の速算表で計算した所得金額調整控除額を、総所得金額を計算する際に、その給与所得の金額から控除することとし、課税所得を減額することとされた(措法41の3の3①)。

 ① 特別障害者である者
 ② 特別障害者である同一生計配偶者を有する者
 ③ 特別障害者である扶養親族を有する者
 ④ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者

〔所得金額調整控除額の速算表〕
給与等の収入金額 所得金額調整控除額
850万円超 1千万円以下 その収入金額×10%-85万円=控除額
1千万円超 15万円

2 公的年金等に係る雑所得の金額の計算上の所得金額調整控除額

 平成30年改正の際に、公的年金等控除額についても、原則として一律10万円引き下げる改正が行われた。前記のとおり、基礎控除額について原則として一律10万円引き上げる改正が行われているので、公的年金等控除額の場合も原則どおりであれば、10万円の課税所得増と同額の課税所得減が相殺され、税額には影響しない。

 【図表4】 改正前の公的年金等控除額

〔公的年金等控除額の速算表〕
  公的年金等の収入金額 公的年金等控除額
年齢65歳未満の者 130万円未満 70万円
130万円以上 410万円以下 年金収入×25%+37.5万円
410万円超 770万円以下 年金収入×15%+78.5万円
770万円超 年金収入× 5%+155.5万円
年齢65歳以上の者 330万円未満 120万円
330万円以上 410万円以下 年金収入×25%+37.5万円
410万円超  770万円以下 年金収入×15%+78.5万円
770万円超 年金収入× 5%+155.5万円

 【図表5】 改正後の公的年金等控除額

〔公的年金等控除額の速算表〕
  公的年金等の所得以外の所得の合計金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超










(A)



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130万円以下 60万円 50万円 40万円
130万円超
410万円以下
A×25%+27.5万円 A×25%+17.5万円 A×25%+7.5万円
410万円超
770万円以下
A×15%+68.5万円 A×15%+58.5万円 A×15%+48.5万円
770万円超
1,000万円以下
A×5%+145.5万円 A×5%135.5万円 A×5%+125.5万円
1,000万円超 195.5万円 185.5万円 175.5万円


65




330万円以下 110万円 100万円 90万円
330万円超
410万円以下
A×25%+27.5万円 A×25%+17.5万円 A×25%+7.5万円
410万円超
770万円以下
A×15%+68.5万円 A×15%+58.5万円 A×15%+48.5万円
770万円超
1,000万円以下
A×5%+145.5万円 A×5%135.5万円 A×5%+125.5万円
1,000万円超 195.5万円 185.5万円 175.5万円

 ところが、一方、給与所得控除額について原則として一律10万円引き下げる改正が行われているので、給与所得の収入金額と公的年金等の収入金額の両方を有する者の場合には、両方合わせて20万円の課税所得が増額されることになったので、これに伴う調整措置として設けられたのが、もう一つの「所得金額調整控除」である。

 具体的には、給与所得控除後の給与所得の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の両方がある者で、その合計額が10万円を超える者については、次の算式で計算した残額を、総所得金額を計算する際に、その給与所得の金額から控除することとされた(措法41の3の3⑤)。

【算式】
(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超えるときは、10万円)
 + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超えるときは、10万円))
 - 10万円
 = 所得金額調整控除額(マイナスの場合は、0円)

3 各種所得の金額と総所得金額との関係

 「各種所得の金額」とは、利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額をいうこととされている(所法2①二十二)。

 また、「総所得金額」とは、次の①の金額と②の金額の合計額(純損失又は雑損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用後の金額)とすることとされている。そして、総所得金額の金額を計算する場合に、これらの各種所得の金額につき「損益通算」の規定の適用がある場合には、その適用後の金額を合計することとされている(所法22②)。

 ① 各種所得の金額のうち、利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(短期譲渡所得の金額に限る。)及び雑所得の金額の合計額
 ② 各種所得の金額のうち、譲渡所得の金額(長期譲渡所得の金額に限る。)及び一時所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額

 以上について、留意すべき点は、2つある。一つは、それぞれの各種所得の金額の合計額を計算する際に損益通算の適用がある場合には、その適用後の金額を合計することとされていることである。もう一つは、譲渡所得の金額(長期譲渡所得の金額に限る。)及び一時所得の金額については、「その合計額の2分の1に相当する金額を総所得金額に算入すること」とされていることである。

4 総所得金額の計算と所得金額調整控除額との関係

 上記1に記述したとおり、2種類の所得金額調整控除額は、総所得金額の計算をする際に、いずれも給与所得の金額から控除することとされている。このため、これらの所得金額調整控除額を控除した残額が給与所得の金額になるのではないかという疑問が生じる。

 しかし、「給与所得の金額」は、上記3に記述した各種所得の金額のうちの給与所得の金額を指しているから、所得金額調整控除額は、総所得金額を計算する段階で、その給与所得の金額から控除すべきことになる。その控除後の金額が「給与所得の金額」になるわけではない。

 このことは、上記3の②にあるように、譲渡所得の金額(長期譲渡所得の金額に限る。)及び一時所得の金額は、総所得金額を計算する段階で2分の1していることと同様の位置付けになっているわけである。これらの金額については、確定申告書の長期譲渡所得の金額や一時所得の金額の欄には、現在、便宜上、その2分の1の金額を記入することになっているので、確定申告書の給与所得の金額の欄についても、2種類の所得金額調整控除額を控除した残額を記入することになるものと考えられる。

 なお、その記入する金額については、損益通算の適用がある場合には、その適用後の給与所得の金額を記入することになるものと考える。

執筆者情報

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税理士 小田 満

 国税庁勤務22年の後、町田・横浜南・板橋の各税務署長を経て、平成19年税理士登録。
 主な著書は、「図表でわかる新税制による金融商品課税の要点解説」、「Q&A プロ選手・開業医・芸能人等の特殊事情に係る所得税実務」など多数。

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2020.07.14 15:43:30