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議事録の時刻、正午はどのように書く?

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 株主総会議事録や取締役会議事録などの議事録を作成するにあたり、会議の開始時刻と終了時刻を必ず記載しなければならない(株主総会議事録については会社法施行規則第72条3項1号、取締役会議事録については同101条3項1号)。この時刻に関して、昼の12時を「午前12時」「午後0時」「午後12時」のいずれにすべきかで悩んだ経験のある議事録担当者は少なくないのではないだろうか。

 「正午」で午後になったと考えて、昼の12時を「午後12時」(例えば昼の12時30分であれば午後12時30分)と解する向きもあるかもしれない。あるいは「正午」でリセットされたと考え、昼の12時を「午後0時」(例えば昼の12時30分であれば「午後0時30分」)と解する余地もあろう。もっとも、改暦を布告した明治5年太政官布告337号(※1)によると、「午前」は「零時」から「十二時」まであり、「午後」は「一時」から「十二時」までとされている。この考え方に従うと、昼の12時30分は「午前12時30分」となる。

 とは言え、この太政官布告337号が広く周知されているかというと、必ずしもそうではない。そのため、昼の12時30分を「午後12時30分」や「午後0時30分」と表記するケースを見かけることも少なくない。心配であれば、議事録には24時制で表記するのも手であろう。

                          (情報提供:日本IPO実務検定協会)

※1 明治5年太政官布告337号 について

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 株主総会議事録や取締役会議事録などの議事録を作成するにあたり、会議の開始時刻と終了時刻を必ず記載しなければならない(株主総会議事録については会社法施行規則第72条3項1号、取締役会議事録については同101条3項1号)。この時刻に関して、昼の12時を「午前12時」「午後0時」「午後12時」のいずれにすべきかで悩んだ経験のある議事録担当者は少なくないのではないだろうか。 「正午」で午後になったと考えて、昼の12時を「午後12時」(例えば昼の12時30分であれば午後12時30分)と解する向きもあるかもしれない。あるいは「正午」でリセットされたと考え、昼の12時を「午後0時」(例えば昼の12時30分であれば「午後0時30分」)と解する余地もあろう。もっとも、改暦を布告した明治5年太政官布告337号(※1)によると、「午前」は「零時」から「十二時」まであり、「午後」は「一時」から「十二時」までとされている。この考え方に従うと、昼の12時30分は「午前12時30分」となる。 とは言え、この太政官布告337号が広く周知されているかというと、必ずしもそうではない。そのため、昼の12時30分を「午後12時30分」や「午後0時30分」と表記するケースを見かけることも少なくない。心配であれば、議事録には24時制で表記するのも手であろう。                          (情報提供:日本IPO実務検定協会)
2018.01.17 09:19:38