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相談役・顧問の開示制度の詳細が明らかに

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 東京証券取引所は8月2日、相談役・顧問等の開示に関する「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領の改訂を公表した。
 これは、2018年1月1日以降提出するコーポレート・ガバナンスに関する報告書に【代表取締役社長等を退任した者の状況】を設けるというもの。「元代表取締役社長等」には、元代表取締役社長の他、元CEO(最高経営責任者)や元代表執行役社長を含む。なお、 取締役など会社法上の役員の地位にとどまっている者は開示対象外とされる。
 開示内容は「氏名」「役職・地位」「業務内容」「勤務形態・条件(常勤・非常勤、報酬有無等)」「社長等退任日」「任期」となっている。記載要領では、「単に役職名の肩書きの使用を許諾しているのみの者」については、氏名、役職・地位、社長等退任日、任期の欄のみ記載した上で、「業務内容」や「勤務形態・条件」の欄に、「業務内容や勤務実態が無い」旨の説明を記載することが考えられる」としている。もし、そのような者に報酬を支払っている場合、投資家に「業務内容や勤務実態が無い」にもかかわらず報酬を払っていることが開示され、ステークホルダーから説明を求められることになるであろう。
 もっとも、報酬の「額」の欄は設けられていない。あくまで自由記載欄の記載例として「相談役・顧問等の報酬総額」が示されているだけである。相談役・顧問の個別報酬の開示は避けられた格好となっている。

執筆者情報

日本IPO実務検定協会
財務報告実務検定事務局

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 東京証券取引所は8月2日、相談役・顧問等の開示に関する「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領の改訂を公表した。  これは、2018年1月1日以降提出するコーポレート・ガバナンスに関する報告書に【代表取締役社長等を退任した者の状況】を設けるというもの。「元代表取締役社長等」には、元代表取締役社長の他、元CEO(最高経営責任者)や元代表執行役社長を含む。なお、 取締役など会社法上の役員の地位にとどまっている者は開示対象外とされる。  開示内容は「氏名」「役職・地位」「業務内容」「勤務形態・条件(常勤・非常勤、報酬有無等)」「社長等退任日」「任期」となっている。記載要領では、「単に役職名の肩書きの使用を許諾しているのみの者」については、氏名、役職・地位、社長等退任日、任期の欄のみ記載した上で、「業務内容」や「勤務形態・条件」の欄に、「業務内容や勤務実態が無い」旨の説明を記載することが考えられる」としている。もし、そのような者に報酬を支払っている場合、投資家に「業務内容や勤務実態が無い」にもかかわらず報酬を払っていることが開示され、ステークホルダーから説明を求められることになるであろう。 もっとも、報酬の「額」の欄は設けられていない。あくまで自由記載欄の記載例として「相談役・顧問等の報酬総額」が示されているだけである。相談役・顧問の個別報酬の開示は避けられた格好となっている。
2017.08.10 10:36:33