目次 II-3-Q2


Q2 原則的評価方式と特例的評価方式の適用区分の具体的な運用

Question
Q1より、取引相場のない株式の評価については、その詳細区分について大部分の株式が原則的評価方式と特例的評価方式とに区分されていますが、この2つの区分の具体的な運用について説明してください。



Answer

 原則的評価方式と特例的評価方式との区分については、財産評価基本通達において統一的に一律処理をするものとされており、具体的には、当該評価対象会社を『同族株主のいる会社』と『同族株主のいない会社』とに分類して行うものとされています。

【解 説】

 取引相場のない株式(評価対象である取引相場のない株式が特定の評価会社である『開業前又は休業中の会社』又は『清算中の会社』に該当する場合を除きます。)の評価については、Q1の株式の評価体系のとおり、その者の株式の所有目的((1)会社経営支配又は(2)単なる配当期待)に応じて、原則的評価方式((1)の目的で所有する者に適用)と特例的評価方式((2)の目的で所有する者に適用)とに区分して行われるものとされています。
 上記の場合におけるその者の株式の所有目的の区分がいずれに属するのかについて、これを任意に恣意的に決定することは課税上の弊害が生じるものと認められることから、この区分については、財産評価基本通達において統一的に一律処理をするものとされています。具体的には、当該評価対象会社を『同族株主のいる会社』(Q3を参照)と、『同族株主のいない会社』(Q4を参照)とに分類して行うものとされています。

 

目次 次ページ