目次 II-3-Q4


Q4 同族株主のいない会社における原則的評価方式と
特例的評価方式の適用区分

Question
Q3の判定において、評価対象会社が同族株主のいない会社であるときの具体的な判定方法について説明してください。



Answer

 同族株主のいない会社については、(1)持株割合合計15%未満の株主グループに属する株主の取得した株式、又は(2)持株割合合計15%以上の株主グループに属する株主の取得した株式のうち一定要件を充足する株式 については、特例的評価方式(配当還元評価方式)が適用されることになります。

【解 説】

  同族株主のいない会社の株主が取得した株式については、下記に掲げる(1)又は(2)のいずれかに該当する場合には特例的評価方式(配当還元評価方式)が適用され、このいずれにも該当しない場合には、原則的評価方式が適用されることになります。

(1)  同族株主のいない会社の株主のうち、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する株式の合計数が、その会社の発行済株式数の15%未満である場合におけるその株主の取得した株式
(2)  同族株主のいない会社の株主のうち、中心的な株主((注)を参照)が存在し、かつ、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する株式の合計数がその会社の発行済株式数の15%以上である場合におけるその株主で、その者の取得後の株式数がその会社の発行済株式数の5%未満であり、課税時期において評価会社の役員でない者及び課税時期の翌日から法定申告期限までの間に役員とならない者の取得した株式

 上記の取扱いを図で示しますと次のとおりです。

株 主 の 態 様 評価方式
持株割合の合計が
15%以上の株主
グループに属する
株主
持株割合5%以上の株主 原則的評価方式
持株割合が5%
未満の株主
中心的な株主がいない場合
中心的な株主
がいる場合
役員である株主又は役員となる株主
(2)その他の株主 配当還元評価方式
(1)持株割合の合計が15%未満の
株主グループに属する株主 
(注) 中心的な株主
課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する株式の合計数がその会社の発行済株式数の15%以上である株主グループのうち、いずれかのグループに単独でその会社の発行済株式数の10%以上の株式を所有している株主がいる場合におけるその株主をいいます。

 

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