目次 II-3-Q5


Q5 フローチャートで確認する株主の態様別による評価方法の判定

Question
取引相場のない株式を評価する場合における、原則的評価方式と特例的評価方式の適用区分についてはQ3及びQ4のとおりですが、これを判りやすく図表に示して説明してください。



Answer

 評価対象会社の株主を態様別に区分して、筆頭株主グループの持株割合及び納税義務者を含む同族関係者グループの持株割合の合計を判定基準として、原則的評価方式と特例的評価方式の適用区分をフローチャートで示すと、【解 説】のとおりになります。

【解 説】

 株主の態様別による評価方法(原則的評価方式・特例的評価方式)の適用区分

 

 

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