II-3-Q3 |
Q3 同族株主のいる会社における原則的評価方式と 特例的評価方式の適用区分 |
同族株主のいる会社については、(1)同族株主以外の株主の取得した株式、又は(2)同族株主の取得した株式のうち一定要件を充足する株式 については、特例的評価方式(配当還元評価方式)が適用されることになります。 【解 説】 同族株主((注1)を参照)のいる会社の株主が取得した株式については、下記に掲げる(1)又は(2)のいずれかに該当する場合には特例的評価方式(配当還元評価方式)が適用され、このいずれにも該当しない場合には、原則的評価方式が適用されることになります。
上記の取扱いを図で示しますと次のとおりです。
【参考資料】 ― 中心的な同族株主判断の基礎となる同族株主の範囲(部分) ― ―株主Aについて判定する場合―
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