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 1.取得時効
1.取得時効  2.消滅時効(民事)  3.消滅時効(商事)
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>> 権利の取得を認める時効

項目 起算日 根拠条文 年限
所有権 所有の意思をもって
平穏・公然に動産・不動産を所有した時
民法第162条 20年
上記の場合のうち、善意・無過失に占有した時 民法第162条2 10年
所有権以外
の財産権
上記を準用 民法第163条 上記準用

*法律は、毎年いろいろな改正が行われています。あくまでも参考としてください。
 具体的な法律に関するご相談・ご質問等は専門家にご確認されることをおすすめします。