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1.取得時効
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権利の取得を認める時効
項目
起算日
根拠条文
年限
所有権
所有の意思をもって
平穏・公然に動産・不動産を所有した時
民法第162条
20年
上記の場合のうち、善意・無過失に占有した時
民法第162条2
10年
所有権以外
の財産権
上記を準用
民法第163条
上記準用
*法律は、毎年いろいろな改正が行われています。あくまでも参考としてください。
具体的な法律に関するご相談・ご質問等は専門家にご確認されることをおすすめします。