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 2.消滅時効(民事)
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>> 民法に基づき権利が消滅する時効

項目 起算日 根拠条文 年限
飲食・宿泊代金 飲食・宿泊が終了した時 民法 第174条 1年
弁護士・公証人の債権 事件終了の時 民法 第172条 2年
売買代金 売買をした時 民法 第173条1 2年
電気料金の債権 各月末 民法 第173条1 2年
財産分与請求権 離婚の時 民法 第768条2 2年
自賠責保険金の被害者請求権 事故が発生した時 自賠法 第19条 2年
塾の授業料 授業料の納期 民法 第173条3 2年
医師・請負人の債権 治療・工事が終了した時 民法 第170条 3年
一般貸金債権 弁済期日 民法 第167条 10年
契約解除権 債務不履行の時 民法 第167条 10年
確定判決に基づく債権 判決確定時 民法 第174条2 10年
利息制限法超過分の返還請求権 支払った時 民法 第167条 10年
PL法に基づく請求権 製造業者等が当該製品を引き渡した時 PL法 第5条後段 10年
損害賠償請求権
 債務不履行
損害賠償請求をすることができる時(原則として債務不履行の時) 民法 第724条 10年
損害賠償請求権
 不法行為
被害者が損害及び加害者を知った時 3年
不法行為の時 20年
抵当権 被担保債権の弁済期日 民法 第167条2 20年
地役権 不継続地役権=最後の行使の時継続地役権=行使を妨げる事実が発生した時 民法 第167条2
(民法第291条)
20年

*時効年限が短い順に表示されています。
*法律は、毎年いろいろな改正が行われています。あくまでも参考としてください。
 具体的な法律に関するご相談・ご質問等は専門家にご確認されることをおすすめします。