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>> 商法に基づき権利が消滅する時効

項目 起算日 根拠条文 年限
小切手債権
 所持人の裏書人、
振出人に対する請求権
呈示期間経過の翌日 小切手法 第51条 6ヶ月
小切手債権
裏書人からの
再遡求権  
受戻しの日または償還しないで訴えられた日 小切手法 第51条 6ヶ月
約束手形債権
 裏書人の他の裏書人及び振出人に対する請求権
手形の受戻しをした日 手形法 第70条 6ヶ月
約束手形債権
 所持人の裏書人に対する請求権
拒絶証書作成日または満期日 手形法 第70条2 1年
約束手形債権
 所持人の振出人に対する請求権
満期の日 手形法 第70条1 3年
荷受人に対する債権 荷受人が運送品を受け取った日 商法 第567条 1年
運送取扱人の責任 荷受人が運送品を受け取った日 商法 第566条1 1年
倉庫営業者の責任 出庫の日 商法 第626条1 1年
損害・生命保険金請求 保険事故が発生した時 商法 第663条
商法 第682条
2年
金融機関の貸金債権 弁済期日 商法 第522条 5年
商事債務不履行に基づく損害賠償請求権 損害賠償請求することができる時
(原則として債務不履行の時)
商法 第522条 5年
商行為の解除権 債務不履行の時 商法 第522条 5年
リース料債権 原則として各弁済期日 商法 第522条 5年
白地手形・小切手の補充権 行使することができる時 商法 第522条 5年
会社の取締役に対する損害賠償請求権 損害が発生した時 民法 第167条 10年
社債償還請求権 償還期限到来の日 商法 第316条1 10年
社債管理会社に対する支払請求権 社債管理会社から通知を受けた日 商法 第316条2 10年
預貯金の払戻請求権 払戻請求ができる時 商法 第522条 10年

*時効年限の短い順に表示されています。
*法律は、毎年いろいろな改正が行われています。あくまでも参考としてください。
 具体的な法律に関するご相談・ご質問等は専門家にご確認されることをおすすめします。