契約書の作成 契約書を作成するのに法律上の決まりや制限は一切ありませんので、当事者が自由に作成することができます。どのような形であれ、その文章の内容から契約の存在が推測できればすべて契約書といえます。例えば、「覚書」、「念書」、「協定書」なども、その内容が契約書として意味をもつもでのあれば、契約書の一種といえます。法律上の決まりはありませんが、契約事項の内容が適切で簡潔にまとめられたものが望ましいに違いはありません。一般的には次の構成で契約書を作成すると良いでしょう。
契約書の押印 契約書には、署名捺印のほかに、契印・訂正印・捨印・消印といった押印があります。
契約書の管理 契約書を作成後、調印が済んだら契約書のコピーを関係部署に配布して、契約内容に従った履行の準備をします。契約書の原本は、契約書の成立ならびにその内容を立証する大切な文書ですから、きちんとした保管場所を決め、管理上の責任者も明確にしておく必要があります。 |