契約は当事者双方の意志の合致さえあれば成立します。口頭の契約、いわゆる口約束と呼ばれるものであっても、契約書に署名・押印した契約であっても法律上の効力は同じです。 例えば、八百屋さんに「この大根下さい。」と言い、八百屋さんが「はい、わかりました。」と言えば、これで売買契約が立派に成立したことになります。 しかし、口頭での契約の場合、 (1)契約の内容が明確でない (2)契約成立の証拠が残らない という大きな欠点があります。 その為、重要な契約や複雑な内容をもつ契約の場合には、口頭で契約を結ぶだけでなく、契約書も作成しておくことが必要です。
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