4.《外国子会社配当益金不算入制度》海外子会社からの配当に課税されない
(12/10/01)
●免税措置を受けるには2つの条件がある
日本企業が外国子会社配当益金不算入制度の適用を受けるためには、
(1) 判定の対象となる外国法人の発行済株式の25%以上を保有していること
(2) (1)の保有が配当の支払義務が確定する日以前6か月以上継続していること
の2つの要件を満たすことが必要とされています。
ただし、(1)の条件については、租税条約の二重課税の排除に関する規定において25%未満の割合が定められている場合には、租税条約に定められている割合によることとされています。
たとえば、アメリカ、オーストラリア、ブラジルとの租税条約においては10%、フランスとの租税条約においては15%とされています。
外国子会社がこれらの国に所在する場合には、日本企業の持株割合が10%又は15%以上であれば、外国子会社配当益金不算入制度の適用が認められます。
なお、(1)と(2)の
適用条件を満たさない外国法人からの配当は、日本の親会社の課税所得に合算されて法人税が課されるとともに、配当に課された外国源泉税について外国税額控除制度が適用されます。