4.《外国子会社配当益金不算入制度》海外子会社からの配当に課税されない
(12/10/01)
●外国子会社からの配当の95%相当額が免税に!
平成21年度税制改正において
外国子会社配当益金不算入制度が導入され、一定の要件が満たされた場合、日本企業が
外国子会社から受け取る配当の95%相当額が免税とされることになりました。
かつては、外国子会社から配当を受けた場合、外国子会社からの配当を日本の親会社の課税所得に含めるとともに、外国子会社の納付した外国の法人税を日本の親会社が納付したものとみなして日本の親会社の法人税から控除するという
間接外国税額控除制度が適用されていました。
間接外国税額控除制度は、計算が非常に煩雑で、適用しようとする企業にとっては大きな負担となっていました。
また、間接外国税額控除制度においては、外国子会社に課された法人税も含めて国際的二重課税が排除されるわけですが、日本の税率が外国の税率よりも高い場合には、日本において追加の納税が必要になることから、日本企業の外国子会社の多くは利益を日本に配当せず海外で留保していました。
このため外国子会社の利益を日本国内に還流させる目的で、平成21年度税制改正において、外国子会社配当益金不算入制度が導入され、間接外国税額控除制度は廃止されました。
この税制改正により、
日本企業が外国子会社の利益を回収する場合の追加的な税金コストは相当程度下がり、計算も簡便になりました。