3.《外国税額控除》外国でかかった税金を日本の税金から取り戻す
(12/10/01)
●5年以内であれば事後でも制度が適用される
外国税額控除制度は、当初の確定申告書に適用金額を記載した場合に限り、また当初の確定申告書に記載した金額を限度として適用が認められていました。
しかし、平成23年度税制改正においてこれらの条件が撤廃され、平成23年12月2日以後に確定申告書の提出期限が到来する法人税については、確定申告期限から5年以内であれば、税務署に「更正の請求」という手続きを行うことにより、事後的にもこの制度が適用されることになりました。