3.《外国税額控除》外国でかかった税金を日本の税金から取り戻す
(12/10/01)
●納付していない外国税額が控除できる
一部の開発途上国との間の租税条約においては、開発途上国の優遇税制により免除又は軽減された税額が、その開発途上国に納付した税額とみなされて、外国税額控除の対象とされています。
つまり、
支払うことのない税額が外国税額控除の対象となり、日本の親会社にとってはその分節税になります。
たとえば、日中租税条約においては、日本の外国税額控除の適用上、中国で実際に課された税率にかかわらず、配当については10%又は20%、利子は10%、使用料は20%の税率で課されたものとみなされます(同条約23条3)。
日本との間の租税条約において、
みなし外国税額控除の規定がある国には、中国以外に、インドネシア、ザンビア、スリランカ、バングラデシュ、フィリピン、ブラジルなどがあります。