3.《外国税額控除》外国でかかった税金を日本の税金から取り戻す
(12/10/01)
●日本と外国の税金の納付時期のズレも3年間は調整できる
控除限度額の範囲内で適用できる外国税額控除ですが、
親会社の法人税と住民税から外国税額をすべて控除できなかった場合、逆に控除限度額が余った場合はどうなるのでしょうか。
この場合、外国税額と控除限度額は、
3年間の繰越しが認められています。
具体的には、外国税額でその年の控除限度額を超える金額は、過去3年以内の控除限度額のうち外国税額を超えて控除されなかった金額から控除されます。
逆に、外国税額でその年の控除限度額に満たない金額は、過去3年以内の外国税額のうち控除限度額を超えて控除しきれなかった金額の範囲内で控除されます。
この制度により、日本と外国で税金の納付時期が異なったとしても、そのズレは3年の範囲内で調整されることとなります。