3.《外国税額控除》外国でかかった税金を日本の税金から取り戻す
(12/10/01)
●控除を受けないと税率が50%を超えることも・・・
国際的二重課税を排除するための仕組みとして、日本では
外国税額控除制度が採用されています。
外国税額控除制度においては、
一定の限度額の範囲内で、外国で課された税金を日本で納めるべき税金から差し引くことが認められます。
たとえば、日本企業が中国に支店を開設して事業を行った場合、中国の事業から得た所得に対して中国で法人税が25%の税率で課されます。
中国の事業から得た所得に対しては、さらに日本で法人税と住民税が合計33%の税率で課されます。(住民税については期末資本金の額が1億円を超える法人に対する東京都の税率。以下同。)
事業から得た所得だけではなく、出資など投資から得た所得に対しても、日本と外国の双方で課税されることがあります。
たとえば、日本企業が中国企業から受け取る配当については、配当の支払額に対して中国で10%の源泉税が課されるととともに、日本でも法人税・住民税・事業税・地方法人特別税が合計約40%の税率で課されます。
しかし、外国税額控除制度においては、外国で課された法人税や源泉税を一定の限度額の範囲内で日本の法人税と住民税から差し引くことができるわけです。
海外進出にあたっては、外国税額控除制度をうまく活用して、国際的二重課税に適切に対処することが重要です。