2.《租税条約》所得税・法人税が軽減される
(12/10/01)
●租税条約の適用を受けるには、「届出書」の提出が必要
租税条約があるからといって、何もしなくても租税条約が自動的に適用され、優遇措置を受けられるわけではありません。
原則として、
租税条約の優遇措置の適用を受けるためには、その適用を受ける日の前日までに「租税条約に関する届出書等」を所轄税務署長に提出することになります。
たとえば、ある日本の会社が、9月15日に海外のソフトウェア会社に対して、ソフトウェア使用料を支払う場合、租税条約の特典の適用を受けるためには、その支払いをする日の前、9月14日までに届出書を提出する必要があります。