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2.《租税条約》所得税・法人税が軽減される

(12/10/01)

●要注意! 日中間では租税条約の解釈が異なっている


 国際的二重課税を排除するために有効な租税条約ですが、その内容はどうなっているのでしょうか。租税条約は、国ごとに内容は多少異なるものの、大きく3つの内容を定めています。

(1)範囲・定義
 租税条約が適用される対象者・対象税目・一般的な定義について記載されています。

(2)所得課税
 配当、不動産、使用料といった所得の種類ごとに、どちらの国に課税権があるのか、課税権があるとすれば税率は何%かといったことが記載されています。

(3)その他
 租税条約の特典を受けるための条件、問題が発生した場合の解決方法、いつから租税条約が発効するのかといったことが記載されています。

 このなかで特に重要なのは、「(2)所得課税」であることは言うまでもありません。

 しかし、日中租税条約では「(1)範囲・定義」の部分における「恒久的施設」の解釈が日本と中国で異なっていることにより、中国への出張者・出向者に対して課税されるケースが頻発しています

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